この補助金は、小規模事業者が策定する新事業に関する計画の実現について、事業化・市場化段階にある事業を自ら行う場合に、必要な経費の一部を補助することで、小規模事業者の持続的な成長・発展と県経済の活性化を図るとともに、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定する経営革新計画の承認等のさらなる発展の意欲を高めることを目的としています。新型コロナウイルス感染症が地域経済に深刻な影響を及ぼす中、小規模事業者が自社の持続的発展を目指して、より積極的に新たな取組にチャレンジできるよう、令和2年度に限り補助率および補助上限額を引き上げて、小規模事業者のさらなる成長・発展と滋賀県経済の活性化を図ります。
※この補助金の応募受付は、令和2年6月18日(木)12時をもって締め切りました。
補助対象事業者は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者のうち、次のすべての要件を満たす方です。
(1)県内に本店が所在する小規模事業者であること。
(2)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項の規定に基づく経営革新計画の承認を受けていない小規模事業者、または経営革新計画の承認を受けた場合においては、承認を受けた計画期間が満了しており、承認を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。
(3)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業実施要綱(平成18年4月1日商工観光労働部長決裁)第3条第1項の規定に基づくチャレンジ計画の認定を受けていない小規模事業者、もしくは滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の交付を受けていない小規模事業者、またはチャレンジ計画の認定を受けた場合においては、認定を受けた計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者、もしくはチャレンジ計画の認定を受け、かつ滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の交付を受けた場合においては、計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。
(4)次のいずれかに該当するみなし大企業に該当しない小規模事業者であること。
ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している小規模事業者イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している小規模事業者ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている小規模事業者
新商品等市場化事業
(1)新商品・新技術・新役務の市場化に関する事業
<1> 新商品・新技術・新役務の商品化のための試作、改良、実験、品質検査事業
<2> 新商品・新技術の商品化のためのデザイン等の改善事業
<3> 新商品・新技術・新役務の求評事業
(2)その他新商品等市場化事業として知事が適当と認めた事業
販路開拓事業
(1)展示会への参加
販路開拓のための展示会等への参加
(2)調査・広報等
<1> 販路開拓等に関する調査、指導、研修事業
<2> 新商品等の販路開拓等のための広報事業
(3)その他販路開拓事業として知事が適当と認めた事業
令和2年度に限り、補助率は3/4以内(2/3から引き上げ)、
補助上限額は50万円(30万円から引き上げ)です。
補助金の交付は、補助対象事業者につき、1回限りとします。
受付窓口
滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課 活性化推進係
受付期間
※締め切りました