建設工事の入札参加資格審査に用いる主観点数のうち、「保護観察対象者等の就労支援」に関する評価項目については以下のとおりです。平成27年10月1日以降に申請受付する建設工事入札参加資格審査より適用しています。平成30年10月1日以降に申請受付する建設工事入札参加資格審査から少し変更があります。
なお、下請工期と雇用期間の合致月数について、いずれの下請企業ごとの合致月数の合計も3か月に満たない場合で、複数の下請企業の合致月数を合計をしてはじめて3か月以上となる場合2点
「別記様式第10号保護観察対象者等の雇用に関する証明書」(様式については、原本を添付してください。)