当協議会では参加機関相互の連携を深め、相談実務のスキルアップを図るため、合同の研修の機会を設けています。
最初に当協議会の趣旨説明等を行った後、各相談窓口の相互連携を図るため、各相談機関から業務内容等を紹介いただきました。
続いて、県障害福祉課より、本年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」のポイントなどについて話題提供を行った後、県精神保健福祉センターの辻本哲士所長を講師に迎え、「精神障害のある方からの相談対応について」御講演いただきました。
精神科医師でもある県精神保健福祉センターの辻本哲士所長から、精神障害のある方への相談対応時に留意すべきポイントなどについてお話しいただきました。グループでの事例検討も交え、普段悩んでいることなど、参加者からの質問にも丁寧にお答えいただき、精神障害のある方からの相談対応についての理解を深めました。