※本県では、キャッシュレス決済を推進しており、各種手数料等はキャッシュレス決済で納付いただくようご協力をお願いしています。
一方、各種手数料等を現金で納付したい方々のために、令和8年4月1日より「現金集中窓口」を設置します。
「現金集中窓口」では、手数料等を納付したことを証する「納付済証」が発行されますので、申請書等に添付して提出してください。
なお、手数料等の納付方法は申請手続によって異なります。詳しくは、各申請先所属までお問合せ願います。
・発行日当日に限り有効です。必ず、事前に申請先所属で確認を受け、不備がない申請書を提出される当日に納付してください。
・紛失等の場合、再発行はできません。
・納付済証を発行した庁舎以外では、使用できません。
・郵送による申請には使用できません。郵送の場合の申請については、申請によって異なりますので、詳しくは、各申請先所属までお問合せ願います。
未使用収入証紙の還付(払戻)についてはこちらをご確認ください