令和3年度税制改正により、自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合に環境性能割の税率1%分が軽減される臨時的軽減措置の期間(令和3年3月31日まで)が9か月延長され、令和3年12月31日までの取得が軽減措置の対象となります。
自動車税環境性能割については、こちらのページをご覧ください。
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減措置後の税率(令和3年12月31日までの間) |
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電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 | 1.0% | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車または令和12年度燃費基準未達成車 | 3.0% | 2.0% |
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減措置後の税率(令和3年12月31日までの間) |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車または令和12年度燃費基準未達成車 | 2.0% | 1.0% |