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⾃動⾞税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減が令和3年3月末まで延⻑されます。

  新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合に環境性能割の税率1%分が軽減される臨時的軽減措置の期間(令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの取得)が6か月延長され、令和3年(2021年)3月31日までの取得が軽減措置の対象となります。

 自動車税環境性能割については、こちらのページをご覧ください。

環境性能割の臨時的軽減による税率

登録車(自家用の乗用車)
対象車 通常の税率 臨時的軽減措置後の税率(令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間)
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0% 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0%
上記以外の車 3.0% 2.0%
軽自動車(自家用の乗用車)
対象車 通常の税率 臨時的軽減措置後の税率(令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間)
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 1.0% 非課税
上記以外の車 2.0% 1.0%

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