新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り3月下旬の来庁を避けていただくため、令和2年度の自動車税種別割に限り、以下に該当する場合は課税されないこととなりました。
◆永久抹消登録を行う場合
3月下旬に解体を行い、かつ、その日から15日以内に手続きをされた場合
(移転・変更を伴わない場合は自動車税の申告は不要です。)
◆移転登録と一時抹消登録(輸出抹消仮登録)を同時に行う場合
3月下旬に譲渡を行い、かつ、その日から15日以内に自動車税の申告をされた場合
⇒この場合には、自動車税の申告に譲渡証明書の写しの添付が必要です。
※移転登録、一時抹消登録(輸出抹消仮登録)のみの場合は対象外です。
※手続きの都合上、納税通知書が発送される可能性がありますが、上記に該当する場合は納付しないようお願いします。
廃車や名義変更などの手続きが自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)によりオンライン上で申請可能です。
可能であれば、手続きをオンラインで行っていただくようお願いします。