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個人県民税の寄附金控除について

対象となる寄附金

下記の法人・団体に対する寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

・都道府県、市町村、特別区

・共同募金会(主たる事務所を納税義務者の住所地の都道府県・市町村に有するものに限る。)

・日本赤十字社(納税義務者の住所地の都道府県・市町村に事務所を有する支部において収納されたものに限る。)

・納税義務者の住所地の都道府県・市町村の条例で指定されたもの

※共同募金会および日本赤十字社に対する寄附については、地方税法施行令第7条の17に該当するものに限る。

滋賀県における条例指定寄附金

滋賀県では、個人県民税の寄附金控除の対象となる寄附金として、次のものを指定しています。

条例指定寄附金
所得税の控除対象寄附金 滋賀県の個人県民税の控除対象寄附金
財務大臣が指定した寄附金(例:国立大学、公立大学等) 左記のうち、(1)滋賀県内に主たる事務所または事業所を有する法人・団体に対する寄附金、(2)県内において主たる目的である業務を行う法人・団体で、県に申請を行い、指定を受けたものに対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金(例:独立行政法人、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人等)(注)学校の入学に関して支出した寄附金は除く 同上
認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)に対する寄附金 同上
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 左記のうち、(1)滋賀県知事または滋賀県教育委員会の許可を受けた公益信託に係るもの、(2)県民の福祉の増進に寄与する公益信託で、県に申請を行い、指定を受けたものに係るもの

※ 上記のほか、認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)以外の特定非営利活動法人について、条例で個別に指定しています。

条例指定寄附金の対象となる団体は下記のとおりです。

控除の適用を受けられる方

滋賀県の個人県民税の控除対象となる寄附をした方で、寄附をした年の翌年の1月1日に滋賀県内にお住まいの方が、個人県民税の寄附金控除の適用を受けることができます。

寄附をした年の翌年の個人県民税において控除されます。

控除額

税額控除額=【控除対象寄附金の額(※1)-2千円】×4%(※2)

※1 控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度です。

※2 お住まいの市町が条例により指定した寄附金の場合は、同様に6%を乗じた額が寄附をした年の翌年の個人市町民税において控除されます(県と市町の双方が指定した寄附金の場合は併せて10%)。個人市町民税の寄附金控除については、お住まいの市町の住民税担当課にお問い合わせください。

手続

個人県民税の寄附金控除の適用を受けるためには、寄附をした年の翌年の3月15日までに、税務署で所得税の確定申告を行う必要があります。

確定申告書においては、申告書第1表の寄附金控除欄に加えて、第2表の寄附金控除欄と住民税に関する事項の寄附金税額控除欄にも必ず記載してください。

確定申告を行う際には、寄附先から受け取った寄附金受領証明書(領収書)を申告書に添付することが必要です。

また、一部の特定公益増進法人(学校法人等)に対して寄附をした場合には、特定公益増進法人であることの証明書の写しを添付する必要があります。

所得税の確定申告や所得税の控除対象寄附金については、税務署までお問い合わせください。

なお、所得税の確定申告の不要な方が個人県民税の寄附金控除の適用のみを受けようとする場合は、お住まいの市町の住民税担当課にて個人住民税の申告を行う必要があります(※)。

※個人県民税は、個人市町民税とあわせて個人住民税とよばれ、市町が課税等を行っています。

寄附金を受領される法人・団体の皆様へ

個人県民税の寄附金控除の対象となる寄附金を受領される法人・団体の皆様へのお知らせ、お願いしたい事項、関係様式については、次をご覧ください。

○個人県民税の寄附金控除の対象となる寄附金を受領される法人・団体の皆様へ

○個人県民税の寄附金控除についてのお知らせ

○寄附者名簿(参考様式)

○滋賀県外に主たる事務所等を有し、県内において主たる目的である業務を行う法人・団体に係る申請書

○県民の福祉の増進に寄与する公益信託に係る申請書
(滋賀県知事または滋賀県教育委員会の許可を受けたものを除く)

○申請に係る指定の基準等について

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課 
電話番号:077-528-3213
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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