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県たばこ税

県内のたばこの消費に課される税金で、たばこの代金の中に含まれています。

納める人

たばこを県内の小売販売業者に売り渡した卸売販売業者等

納める額

売り渡したたばこ 1,000 本につき1,070円

納める方法

卸売販売業者等が、当月売り渡し分を翌月末日までに県に申告して納付します(申告納付)。

(参考)たばこ1箱に含まれる税金

※1箱(20本入り)580円の場合

たばこ税(国税):136.04円

たばこ特別税(国税):16.40円

県たばこ税:21.40円

市町たばこ税 :131.04円

消費税および地方消費税 :52.73円

お問い合わせ
総務部 税政課 市町税制係
電話番号:077-528-3213
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]