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防災・災害情報
県内に住む、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡の対価の支払いを受ける人
支払いを受ける上場株式等の譲渡所得金額の5/100(所得税および復興特別所得税※として別に15.315/100がかかります)
※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年から平成49年までの間、所得税に2.1%の税率を乗じた額が加算される。
証券会社が支払いを行う譲渡所得等から差し引いて、1月10日までに県に納付します。