県では、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務等を明らかにするとともに、食の安全・安心の確保を推進するための仕組みを設けるために、「滋賀県食の安全・安心推進条例」を制定しました。
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県民の健康の保護を図るとともに、より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与します。
食の安全・安心の確保は、
・県民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に危害の未然防止とその仕組みに対する信頼確保を旨として行われなければなりません。
・科学的知見その他の合理的な根拠に基づき行われなければなりません。
・食品等の供給から消費に関連するすべての行程で関係者が措置を講じなければなりません。
・県民、関係事業者、県の相互理解と協力が促進されることを旨として行われなければなりません。
食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に策定し、実施すること。
・食の安全・安心の確保に関しての第一義的責任を認識し、必要な措置を実施すること。
・健康被害の拡大、防止のための措置を迅速確実に実施すること。
・県の施策に協力すること。
・自ら進んで食の安全・安心の確保に関する知識と理解を深めるよう努めること。
・自らの取り扱いによって健康に悪影響を及ぼすことのないよう適切な行動に努めること。
・県の施策について意見を表明するよう努めるとともにその施策に協力するよう努めること。
・県は、広域的な事案に対応するため、国または他の地方公共団体との連携協力に努めます。
・県は、施策の推進のため、市町、県民、関係事業者および各種団体との連携協力に努めます。
・県は、食の安全・安心の確保に関する施策について推進計画を策定します。
・県は、推進計画の策定にあたっては、県民、関係事業者の意見を反映するため必要な措置を講じます。
・県は、推進計画を公表します。
・県は、推進計画に基づく施策の実施状況を公表します。
※「滋賀県食の安全・安心アクションプラン(平成21年3月改定)」を推進計画とみなします。(経過措置)
・県民、関係事業者(県内に事務所または事業所を有する者)は、食の安全・安心の確保に関する施策の策定、変更、見直しについて、県に提案することができます。
・生産者は、生産工程管理(GAPなど)の取組および生産に係る記録の作成、保存に努めることとします。
・県は、生産者が行う上記の取組の普及、支援を行います。
※「GAP」とは→滋賀県におけるGAP(ギャップ)の推進について
・食品等事業者は、自主的な衛生管理を具体的な方法、基準等を定めて適切に実施するよう努めることとします。
・食品等事業者は、食品等の供給活動に関する記録の作成、保存に努めることとします。
・県は、食品等事業者が行う上記の取組の普及、支援を行います。
・県は、食品の製造業者等が行う衛生管理の方法が、認証基準に適合する場合、高度な衛生管理が行われる工程として認証します。(「滋賀県食品高度衛生管理認証」)・認証を受けようとする食品等事業者は、知事に認証の申請をすることとします。
・認証を受けた食品等事業者は、認証を受けた工程において製造等がされた工程および食品等について、表示をすることができます。
※「滋賀県食品高度衛生管理認証」について
・県内で食品等の輸入業をはじめた者(県内に主たる事務所を有する者)は、県に届け出なければなりません。
生産者・食品等事業者は、自らが生産、製造、加工、輸入した後流通させた食品や調理した食品について以下に該当する事実があったときは、直ちに県に報告しなければなりません。(義務規定)
・食品衛生法に違反するものであることが判明した場合
・これらを喫食、使用した者から健康被害が生じた旨の情報を得た場合
この義務に違反した場合は体制整備命令を行うとともに公表することがあります。(第21条)
・食品等事業者は、自らが製造、加工、輸入した食品等が原因で健康被害が生じ、または生じるおそれがあると考えるときは、当該食品等を回収し、その旨公表するよう努めなければなりません。
・回収に着手したときは速やかに、県に報告しなければなりません。
・県は、第18条、第19条の規定による報告を受けた場合に、報告を行った者の対応が、健康被害の発生・拡大を防止する上で適切でないと判断したときは、その者に対し、必要な措置をとるよう指導勧告します。
・県は、報告を受けた場合において、食の安全・安心のために必要であると認める場合は、速やかに報告の内容を公表します。
第18条から第21条までの規定は、食品衛生法第62条第1項に規定するおもちゃについて準用します。
(第22条)
・県は、食品等および生産資材の表示が適正に実施されるよう関係事業者に対し適切な指導助言を行うとともに、
表示の内容が十分に理解されるよう県民に対し必要な知識の普及啓発を行います。
・県は、食品が原因となって、重大な被害が発生するなどの緊急事態に対処するために、危機管理体制を整備します。
・県は、県民が食品そのものの安全性に関する理解を深めるとともに、食品等の取扱いにあたって適切に判断できるよう、食育の推進、広報活動を通じて正しい知識の普及啓発をします。
・県は、県民に対し、生産者・食品等事業者が行う自主的な衛生管理の取組に関する情報を提供します。
・県は、生産者・食品等事業者に対し、県民に対して情報提供を行うよう必要な助言その他の支援を行います。
・県は、県民・関係事業者・県の3者が相互に情報を共有し、理解を深めることができるよう情報および意見を交換する機会を提供するなどの施策を行います。
・県は、地産地消の推進を通じ、生産者と県民との信頼関係を築き、農林水産物の安全性に対する信頼の向上に努めます。
・県は、地産地消の推進を図るため、県内で生産される農林水産物について、生産進行、普及啓発、情報提供などの施策を行います。
・知事の附属機関として、推進計画、食の安全・安心の確保に関する事項について調査審議するため審議会を設置します。
・高度な衛生管理が行われる工程の認証を受けた者および輸入業の届出をした者に対し、必要な限度で報告徴収や立入検査を行います。
・体制整備命令(第21条)に違反した場合は、罰金(50万円以下)に処します。
・輸入業の届出義務違反や不正な認証取得に対しては、過料(5万円以下)を課します。