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遺伝子組換え食品の表示

近年、遺伝子組換え食品は国際的にも広がってきており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想されます。そのため、安全性未審査のものが国内で流通しないよう、食品衛生法に基づく食品の規格基準が設けられ、平成13年4月から遺伝子組換え食品の安全性審査および表示が法的に義務付けられました。

表示義務の対象となる食品

食品衛生法に基づき、既に安全性審査済みの遺伝子組換え食品と同一の科に属する作物である食品およびこれを原材料とする加工食品が対象となります。

平成23年12月1日現在の表示義務の対象となる食品

●作物:大豆、トウモロコシ、なたね、じゃがいも、わた、アルファルファ、てんさい、パパイヤ

●加工食品
1 豆腐類および油揚げ類
2 凍豆腐、おからおよびゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰および大豆瓶詰
8 きな粉
9 大豆いり豆
10 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの
11 調理用の大豆を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの
16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍トウモロコシ
20 トウモロコシ缶詰及びトウモロコシ瓶詰
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの
22 コーングリッツを主な原材料とするもの (コーンフレークを除く。)
23 調理用のトウモロコシを主な原材料とするもの
24 16から20までに掲げるものを主な原材料とするもの
25 ポテトスナック菓子
26 乾燥ばれいしょ
27 冷凍ばれいしょ
28 ばれいしょでん粉
29 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
30 25から28までに掲げるものを主な原材料とするもの
31 アルファルファを主な原材料とするもの
32 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
33 パパイヤを主な原材料とするもの

※ただし、次の加工食品については、表示を省略することができます。

  • 食品中において、組換えDNAおよびこれにより生成したたんぱく質が除去、分解されて いるもの

例:醤油、大豆油、コーン油等(表に掲載されていない加工食品)

  • 表示義務の対象となっている作物または加工食品を主な原材料とする食品であって、その 原材料の重量に占める割合が上位4品目以下もしくは食品中に占める重量が5%未満のもの

表示例

大豆を主原料とする食品の例

ア 分別生産流通管理が行われている遺伝子組換え食品の場合(義務表示)
品名 大豆加工食品
原材料名 大豆(遺伝子組換え)
消費期限 ○○年○○月○○日
保存方法 10℃以下で保存
製造者 ABC株式会社 滋賀県○○市××町○○番地
イ 遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品の分別生産流通管理が行われていない場合(義務表示)
品名 大豆加工食品
原材料名 大豆(遺伝子組換え不分別) ※
消費期限 ○○年○○月○○日
保存方法 10℃以下で保存
製造者 ABC株式会社 滋賀県○○市××町○○番地

※分別生産流通管理が行われていない場合は、遺伝子組換え食品が含まれている可能性があるので、遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品が分別されていない旨表示する必要があります。

(参考)分別生産流通管理が行われている非遺伝子組換え食品の場合(任意表示)
品名 大豆加工食品
原材料名 大豆(遺伝子組換えでない) ※
消費期限 ○○年○○月○○日
保存方法 10℃以下で保存
製造者 ABC株式会社 滋賀県○○市××町○○番地

※遺伝子組換えでない旨の表示については、義務表示ではなく事業者が任意に表示するものです。

  • 「分別生産流通管理」とは・・・

遺伝子組換え食品および非遺伝子組換え食品を生産、流通および加工の段階で善良なる管理者の注意をもって分別および管理を行い、その旨を証明する書類により明確にした管理をいいます。
遺伝子組換え食品とは (厚生労働省)