文字サイズ

NPO法人制度について

特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。 「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、法人数も増加し社会に定着してきているところですが、平成23年6月には、こうしたNPO法人のプレゼンスの高まりを背景としながら、法人の財政基盤強化につながる措置等を 中心とした大幅な法改正が行われました(平成24年4月1日施行)。NPO法人が市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。

お問い合わせ
滋賀県総合企画部県民活動生活課
電話番号:077-528-3410
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]