建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号。
以下「改正省令」という。)が平成22年4月22日に公布され、平成22年10月1日に施行されます。
(参考)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(外部サイトへリンク)
(1)届出事項の追加(規則第1条第1項関係)
特定建築物の届書(変更届書を含む。)に記載する事項に、特定建築物維持管理権原者の氏名等が追加されました。
(2)届書に添付する資料の追加(規則第1条関係)
特定建築物の届書(変更届書については、特定建築物所有者等または特定建築物維持管理権原者の変更を伴う場合)に下記の書類の添付が必要になりました。
A 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理者がある場合・・・当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類(維持管理権原者が、Bの特定建築物の全部の管理について権限を有する者である場合を除きます)。
B 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合・・・当該者が当該特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類。
改正省令の施行に伴い、特定建築物の届出書の様式を変更します。
新しい様式は、10月1日以降、こちらからダウンロードできます。
10月1日の時点で現に存し、届出がなされている特定建築物の所有者等の方は、平成23年9月30日までに、特定建築物維持管理権原者を届け出る必要があります。
滋賀県においては、各保健所から各特定建築物あてに通知を送付する予定ですので、その通知に従って届け出を行ってください。
・特定建築物維持管理権原者・・・特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する方です。
建築物環境衛生管理基準に従い維持管理すること、建築物衛生管理技術者からの意見の申出を尊重し維持管理すること、都道府県知事等が発出する維持管理の方法の改善命令等に従うこと等の義務があります。その義務を履行するのに必要な一切の権限を与えられ、自らの判断と責任に基づき特定建築物の維持管理を行える方でなければなりません。
原則として特定建築物所有者等(届出者)と同じ方になりますが、所有者以外の方が特定建築物全体を占有しており、かつ、契約により所有者から維持管理について一切の権限を与えられている場合などは特定建築物所有者等(届出者)と異なることがあります。
・特定建築物所有者等・・・特定建築物の所有者または所有者以外の方で特定建築物の全部の管理について権原を有する方です。各種届け出の届出者となります。
当該特定建築物の滅失・毀損を防止し、その価値を維持し、それを利用及び改良する全てを権利を有する必要があります。
建築物環境衛生管理者の選任、帳簿書類の保存、立入検査への対応といった義務を負います。
原則として特定建築物の所有者の方になります。特定建築物全体を賃貸し、かつ、当該特定建築物の全部の管理について権限を所有者から与えられている場合などは所有者と異なることがあります。