公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のように指定し、令和2年5月1日から施行する。
平成26年滋賀県告示第367号(公衆浴場入浴料金の統制額の指定)は、令和2年4月30日に限り廃止する。
令和2年3月31日
滋賀県知事 三日月 大造
公衆浴場入浴料金の統制額
入浴者の区別 | 大人(12歳以上の者) | 中人(6歳以上12歳未満の者) | 小人(6歳未満の者) |
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金額 | 450 円 | 150 円 | 100 円 |
注 この表に定める統制額は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される公衆浴場の料金について適用する。