(1)特別定額給付金
申込・問い合わせ先
各市町または特別定額給付金コールセンター(☎0120-260-020)
概要
基準日(4月27日)において住民基本台帳に記載されている方は、一人当たり10万円の給付対象となります。
(2)生活福祉資金貸付金(緊急小口貸付等の特例貸付)
申込・問い合わせ先
お住まいの市区町村の社会福祉協議会等(または全国の労働金庫)
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の方に対し、無利子・20万円以内で貸付を行う制度です。
【参考URL】社会福祉法人全国社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンクします。)
【参考URL】滋賀県社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンクします。)
(1)高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)
申込・問い合わせ先
各大学等の学生課等窓口(各大学等を通じて日本学生支援機構に申込み)
概要
住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、学生生活に必要な生活費等をカバーする給付型奨学金と授業料等減免による支援を行う制度です。通常、前年度の課税標準額により審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査されます。家計急変の対象とならない方についても、年2回の在学採用(令和2年度1回目は4~6月)に申込むことができます。(家計急変の採用は随時)
※対象となりそうかどうかは、進学資金シミュレーターで確認することができます。
【参考URL】日本学生支援機構ホームページ(外部サイトへリンクします。)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
【参考URL】日本学生支援機構ホームページ(進学資金シュミレーター)(外部サイトへリンクします。)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
(2)日本学生支援機構の貸与型奨学金(無利子・有利子)
申込・問い合わせ先
各大学等の学生課等窓口(各大学等を通じて日本学生支援機構に申込み)
概要
日本学生支援機構の貸与型奨学金では、第一種(無利子)奨学金および第二種(有利子)奨学金による支援があります。貸与額は選択可能です。通常、前年度の収入金額等により審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査されます。家計急変の対象とならない方についても、在学採用(4月~6月)に申込むことで支援が受けられます。(家計急変の採用は随時)
第一種奨学金は月額2~6.4万円(自宅・自宅外、学校種ごとで貸与月額は異なります。)、第二種奨学金は月額2~12万円(貸与利率:[利率見直し方式]0.002%、[利率固定方式]0.070%(令和2年3月貸与終了者の場合)から貸与金額を選択できます。新制度よりも幅広い所得の世帯の方が対象となります。
対象となりそうかどうかは、進学資金シミュレーターで確認することができます。
なお、入学時に希望により入学後第一回目の振込時にまとまった金額(10万円~50万円)の貸与(入学時特別増額)を申請することもできます。
【参考URL】日本学生支援機構ホームページ(外部サイトへリンクします。)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
【参考URL】日本学生支援機構ホームページ(進学資金シュミレーター)(外部サイトへリンクします。)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
(3)授業料の納付猶予・延納、減免や奨学金等
各大学独自の制度が設けられている場合もあります。各大学等の学生課等窓口に問い合わせてください。
(4)生活福祉資金貸付金(教育支援資金)
申込・問い合わせ先
お住まいの市区町村の社会福祉協議会
概要
低所得世帯を対象として、大学等に修学するために必要な経費について、無利子・月6.5万円以内(大学の場合)で貸付をうけられる制度です。また、入学に際し必要な経費について、50万円以内でまとまった額の貸付も行っています。
(5)母子父子寡婦福祉貸付金(就学支度資金・修学資金)
問い合わせ先
お住まいの都道府県・指定都市・中核市の福祉事務所等のひとり親世帯関係施策担当
概要
母子・父子・寡婦家庭の方が、
〇就学するために必要な受験料、被服費等に必要な資金に充てる資金として、無利子・59 万円以内(私立大学の場合)
〇大学等に就学するための授業料、書籍代、交通費、生活費等に必要な資金に充てる資金
として、無利子・月14.6万円以内(大学で自宅外通学の場合)で貸付を受けられる制度です。
申込時期
随時
(1)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
概要
令和2年6月12 日付けで「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(令和2年法律第54 号)が公布・施行されたことにより、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「支援金・給付金」といいます。)が創設され、令和2年7月10 日より申請の受付が開始されました。
中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となっています。この支援金・給付金は、学生アルバイトについても対象となっています。
<支援金・給付金の概要>
〇新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
〇具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。
・令和2年4月1日から9月30 日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
・その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
【参考URL】厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンクします。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
【参考URL】厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内)(外部サイトへリンクします。)