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滋賀県子ども若者審議会

設置趣旨

滋賀県子ども若者審議会は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年7月5日滋賀県条例第53号)に基づき、知事の附属機関として設置されています。

この審議会は、知事の諮問に応じて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第4項各号に掲げる事項その他子どもおよび若者に関する総合的な施策の推進に関する事項について調査審議します。

結果概要

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

第7回子ども若者審議会(開催日:平成28年8月22日)

第8回子ども若者審議会(開催日:平成29年1月30日)

平成29年度

第9回子ども若門審議会(開催日:平成30年2月26日)

平成30年度

令和元年度(平成31年度)

 第1回検討部会

 第2回検討部会

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

滋賀県子ども若者審議会 条例検討部会について

設置趣旨

本県では、平成18年に「滋賀県子ども条例」を制定し、子ども政策の推進を図ってきましたが、条例制定から18年が経過し、子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。また、国においては、令和4年6月にこども基本法が成立し、子ども政策への関心が高まる中、当事者である子どもの権利や意見をより重視する「子どものために、子どもとともにつくる県政」の実現が必要と考えます。
県民から親しまれ、愛されているびわ湖のように、子どもを中心に置き、子どもが幸せに成長し、大人が子育ての喜びを実感できる滋賀を実現するため、新たな条例の制定について検討します。

結果概要

知事への答申

審議の結果を検討報告書としてとりまとめ、令和6年6月21日に知事へ答申しました。

お問い合わせ
滋賀県子ども若者部子ども若者政策・私学振興課
電話番号:077-528-3550
FAX番号:077-528-4854
メールアドレス:[email protected]
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