ご留意ください
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。無償化の対象となる認可外保育施設・事業については以下の通りです。
・都道府県・政令市等に設置の届出をした認可外保育施設(一般的な施設・ベビーシッター・認可外の事業所内保育施設等)
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
無償化の対象となる認可外保育施設は、本来、保育士の人数など国の監督基準を満たす必要がありますが、政府は経過措置として5年間の猶予期間を設けました。
幼児教育・保育無償化に伴い、保護者の方から認可外保育施設へ確認することは以下の通りです。
・無償化の給付を受けるためには、利用される施設が無償化対象施設になる必要があります。
・利用される施設が無償化対象施設の確認を受けていない場合、保護者の方が新2号・新3号の認定を受けられても、無償化の給付を受けることができません。
・利用される施設が無償化対象施設の確認を受けているか否か、必ず利用される施設に確認をしてください。
所管地域(施設の所在地) | 担当部署 | 連絡先 |
---|---|---|
下記の市以外の県内各市町 | 滋賀県子ども若者部子育て支援課 | 電話:077-528-3553ファクス:077-528-4868 |
大津市 | 福祉部子ども未来局保育幼稚園課 | 電話:077-528-2746ファクス:077-525-3305 |
彦根市 | 子ども未来部幼児課 | 電話:0749-23-9597ファクス:0749-26-1768 |
草津市 | 子ども未来部幼児課 | 電話:077-561-6878ファクス:077-561-6780 |
東近江市 | こども未来部幼児課 | 電話:0748-24-5647ファクス:0748-23-7501 |
大津市、彦根市、草津市、東近江市については、認可外保育施設に関する指導監督権限が県から市へ移譲されています。
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