「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法・平成13年4月13日に成立)が平成13年10月13日に一部施行され、平成14年4月1日から全面施行されました。
その後、平成25年には、対象となる被害者を拡大した法改正が行われ、それに伴い法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。
DV防止法では、国・地方公共団体は配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するとともに、被害者の自立を支援する責任があるとしました。そして都道府県は、配偶者暴力相談支援センターを設けることとされています。 また、市町村においても、自らが設置する適切な施設において、支援センターの機能を果たすことができるようになりました。
配偶者暴力相談支援センター、警察は主に次のことを行います。
生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、被害者は、配偶者(事実婚の者及び元配偶者も含みます)に対して6か月間の接近禁止(被害者と同居している未成年の子どもについても可能)や2か月間の住居からの退去を命じること(これらを保護命令といいます)を地方裁判所に申し立てることができます。 接近禁止命令、退去命令ともに再度の申し立てもできます。
Q. この法律はドメスティック・バイオレンスを対象としたもの?
A. 英語の「DV(ドメスティック・バイオレンス)」を日本語に直訳すると、「家庭内の暴力」あるいは「家族間の暴力」となります。この言葉からは、夫婦間の暴力、親子間の暴力、兄弟姉妹間の暴力など様々な形態が思い浮かびます。現在、「DV」という言葉の意味は明確ではありませんが、「夫や恋人など親密な関係にある、またはあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味で使われることが多いようです。
Q. 男女平等と配偶者からの暴力って関係あるの?
A. 日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれています。
配偶者からの暴力は犯罪となる行為なのに、被害者の救済が必ずしも十分に行われてきませんでした。被害者は多くの場合女性であり、このことは男女平等の実現の妨げとなっています。
このような状況は改善しなければなりません。
この法律は、配偶者からの暴力の防止に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としています。
日本国憲法
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
Q. この法律の対象は女性?外国人はどうなるの?
A. 性別:この法律は、配偶者からの暴力を対象としており、女性に対するものだけでなく男性に対するものもその対象となっています。したがって、男性被害者であっても、この法律による保護等を受けることができます。
しかし、配偶者からの暴力の被害者の多くは女性であることなどから、女性に対する暴力に十分配慮した規定となっています。
外国人:この法律は、国籍や在留資格を問わず、日本にいるすべての外国人にも適用されます。
Q. 配偶者って夫のこと?
A. 配偶者とは、婚姻の届出をした相手のことですが、この法律では、離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受けるおそれがある場合も対象となります。
また、婚姻の届出を行っていないけれども、夫婦同然の生活を営んでいるカップルもいます。このような場合、この法律では配偶者に含めることとなっています。したがって、いわゆる「内縁関係」や「事実婚」の場合は、配偶者に含まれます。
平成25年の法改正により、交際相手についてもこの法律の対象となりました。
別居中の夫
別居中の夫から暴力を振るわれている場合も、当然この法律の対象になります。配偶者は、同居していようが別居していようが関係ありません。
>> 第1条 第1項
Q. 暴力にもいろんな形態があるけど・・・。
A. この法律において「暴力」とは、身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。殴ったり蹴ったりといった身体に対するもののほか、ひどい言葉により相手を傷付けるといった暴力も、この法律の対象となります。
また、言葉によるものであっても、刑法上の傷害罪に含まれるようなPTSD(心的外傷後ストレス障害)を与えた場合は、「暴力」に含まれることもあります。
PTSD
PTSDとは、「Post-traumatic Stress Discorder」の略で、日本語では心的外傷後ストレス障害と訳されています。本人もしくは近親者の生命に危険が生じるような事態や、身体に重大な損傷が起こりうる事態に遭遇し、強い恐怖感や無力感を覚えた後に生じる精神障害で、過去の記憶が本人の意思と関わりなく侵入的に苦痛とともに体験されるフラッシュバックや、無感情・無感覚、睡眠障害、驚愕反応などの症状が現れます。
>> 第1条 第1項
Q. あなたも「被害者」かも!?
A. 「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた人、すなわち、夫(妻)(内縁関係、事実婚を含む)から、殴る蹴るといった身体的暴力や精神的暴力・性的暴力を振るわれた人のことです。
また、元夫(元妻)からの暴力も対象となります。(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受けるおそれがある場合)
離婚前には暴力の問題がなく、離婚後になって初めて元夫(元妻)から暴力を受けた場合はこの法律の対象となりません。
>> 第1条 第2項
Q. 配偶者暴力相談支援センターってどんな施設?
A. 配偶者暴力相談支援センターとは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るとともに被害者の自立生活促進のための情報提供などの支援を行うための施設で、都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設です。滋賀県では、中央子ども家庭相談センター、彦根子ども家庭相談センター、男女共同参画センターが、この役割を果たしています。
婦人相談所
売春防止法第34条により、各都道府県に必ず1つ設置されています。幅広く女性からの相談に応じており、カウンセリングや一時保護業務も行っています。
*また、法律改正により、市町村においても、自らが設置する適切な施設において、支援センターの機能を果たすことができるようになりました。
>> 第3条 第1項、第2項
Q. 配偶者暴力相談支援センターは、被害者のために何をしてくれるの?
A. 配偶者暴力相談支援センターでは、
を行います。
ただし、<3>の一時保護については、婦人相談所の一時保護施設または婦人相談所から委託を受けた民間シェルターなどが行います。
一時保護
一時保護とは、短期的に、夫(妻)と離れ、別の施設で安全に生活することです。子どもなどの同伴家族も一緒に保護されます。
>> 第3条 第3項、第4項、第5項
Q. 配偶者からの暴力を見つけたんだけど・・・。
A. 法律では、配偶者からの暴力を受けている人を見つけた場合は、配偶者暴力相談支援センターや警察官に連絡するよう呼びかけています。
家庭内で行われることが多い配偶者からの暴力は、発見するのが困難な上、被害者も様々な理由から保護を求めることをためらうことも考えられます。被害者の保護を図るための情報を広く社会から求めるため、法律は、このように呼びかけています。
>> 第6条 第1項
Q. 医師や看護師にできることは?
A. 医師や看護師等の医療関係者が、配偶者からの暴力を発見することも多いです。
この法律では、医師や看護婦等の医療関係者が、配偶者からの暴力によるケガなどを見つけたときは、配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報することができることとなっています。ただ、この場合、被害者の意思を尊重するよう努めることとなっています。
なお、通報した場合には、医師等の医療関係者は守秘義務違反に問われることはありません。
また、配偶者暴力相談支援センター等の利用について情報提供するよう努めることになっています。
>> 第6条 第2項、第3項、第4項
Q. 警察は被害者のためにどんなことをしてくれるの?
A. 通報等により警察官が配偶者からの暴力を見つけたときは、暴力を制止したり、被害者を保護するなど、被害の発生を防止するために必要な措置を講じるよう努めることとなっています。
また、警察では、被害者の意思を踏まえ、夫(妻)の検挙、指導・警告、自衛・対応策についての情報提供など、適切な措置をとることとしています。
>> 第8条、第8条の2
Q. 保護命令ってどんな制度?
A. 保護命令とは、被害者を守るために、裁判所が加害者に対し出す命令のことです。
被害者が申し立て、裁判所が、被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと判断した場合に出されます。
接近禁止命令と退去命令の2つの種類があります。
保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、加害者に対して保護命令を発することもできます。(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合)
>> 第10条、第29条
Q. 夫(妻)が近寄ってくるのが怖い。何とかしてほしい!
A. 加害者に対し、6ヶ月間、被害者につきまとったり、住居、勤務先など被害者が通常いる場所の近くをはいかいしたりすることを禁止する接近禁止命令制度があります。
被害者と同居している未成年の子どもについても身辺へのつきまといなどを禁止する接近禁止命令を発することができます。
接近禁止命令は、同一の暴力に関して再度の申立てが可能です。
夫(妻)からの電話
電話等禁止命令により、被害者に対する電話やメール、面会の要求等一定の行為を6か月間禁止することができます。
>> 第10条 第1項第1号、第10条第2項
Q. 暴力を振るう夫(妻)に家から出ていってほしい!
A. 加害者に対し、2か月間、家から出て行くよう命ずるものです。この退去命令は、夫婦が生活の本拠を共にする場合のみ、出されます。
生活の本拠を共にするというのは、同居しているというよりは広い意味です。例えば、一時的にホテルや実家に避難していたり、婦人相談所で一時保護を受けているといった場合は、同居していませんが、生活の本拠は共にしていると言えます。したがって、夫(妻)の暴力がひどく、一時的にホテルで生活しているような場合でも、退去命令を出すことはできます。
>> 第10条第1項 第2号
Q. 保護命令の申立て方法を教えて。
A. 保護命令を出してもらうには、申立書を作成し、
のいずれかに提出します。
申立てに必要な費用
手数料として1,000円の収入印紙が必要になります。そのほか、書類の相手方への送達のための費用などを裁判所に予納することが必要となります。
>> 第11条、第12条、第30条
Q. 保護命令の申立書には何を書けばいいの?
A. 申立書には、
を記載します。
配偶者暴力相談支援センターの職員や警察職員に相談しておらず、申立書に<4>の事項が書けない場合は、その代わりに<1><2><3>について書いた書面を公証人役場に持っていき、認証を受け、この認証を受けた書面を申立書に添付します。
公証人による認証については、11,000円の手数料が必要となります。
(参考)
滋賀県における公証役場
>> 第12条
Q. 保護命令の裁判が長引いては、その間に取り返しのつかない被害が発生するのでは?
A. 法律で、裁判所が速やかに裁判をすることとなっています。期間については、それぞれの事案によって異なってきますが、迅速に保護命令が出されるものと思います。
審理の方法ですが、基本的には、裁判所が加害者から話を聞いた後で保護命令を出すこととなります。ただし、加害者の話を聞いていたのでは、保護命令の目的を達することができないといった事情があるとき、例えば、緊急に命令を出さなければ、被害者の生命身体に重大な危険が生じると思われるときなどは、加害者から話を聞かずに保護命令を出すこととなります。
加害者が裁判所に出てこない場合
このような場合は、加害者には話す機会は与えたけれども、加害者自らがこの機会を放棄したとみなし、加害者から話を聞かずに保護命令を出すこともあります。
>> 第13条、第14条
Q. 保護命令を取り消すことって可能?
A. 保護命令については、被害者が裁判所に取消しを申し立てれば、命令は取り消されます。また、接近禁止命令については効力を生じてから3ヶ月が経過した場合、退去命令については、効力を生じてから2週間が経過した場合において、加害者から申立てがあり、被害者が取消しについて異議がないときも、命令は取り消されます。
>> 第17条