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感染症診査協議会

感染症診査協議会は、感染症の患者に対して実施する入院勧告や就業制限について、学問的、専門的および法律的観点(人権尊重の確保と適法性の担保等)から診査する機関です。

入院勧告や就業制限は人権尊重の観点から、必要最小限で行われるべきものであり、第三者機関を設置して慎重に判断することが求められるため、感染症法第24条で保健所に設置することが義務付けられています。

感染症診査協議会における主な診査内容と感染症の類型の関係は以下のとおり

感染症診査協議会診査内容

感染症診査協議会の設置状況

感染症診査協議会の設置に必要な事項は、感染症法で規定されたもののほか、「滋賀県感染症の診査に関する協議会条例」で定め、下記のとおり感染症診査協議会を設置しています。

感染症診査協議会設置状況

※大津市の保健所に設置する感染症診査協議会は下記リンク先を御覧ください。

 大津市感染症診査協議会(外部リンク)

感染症診査協議会の委員構成は下記の所属や団体から推薦を受け、感染症法第24条第5項に基づき、任命しています。

感染症診査協議会委員
お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 企画係
電話番号:077-528-3582
メールアドレス:[email protected]