令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」において、発生場所毎の濃厚接触者の特定と行動制限について示されたところです。
滋賀県におきましても、オミクロン株が感染の主流の間は、接触場所毎の濃厚接触者への感染率や重症化リスクのある者への波及の可能性、行動制限による社会経済文化活動への影響等を踏まえ、保健所による積極的疫学調査の集中化を行います。
感染者の発生場所毎の濃厚接触者への感染率や重症化リスクのある者への波及の可能性、行動制限による社会経済文化活動への影響等を踏まえ、以下のとおり保健所による積極的疫学調査を行います。
保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブにおいては、家族内と比べて濃厚接触者が感染している割合は必ずしも高くないと考えられる一方で、乳幼児等についてはマスク着用など基本的な感染対策の徹底が困難と考えられます。
また、保育所等の従事者が濃厚接触者となり、就業できずに、休園・休校等となった場合に、その対象となった子どもの育児のために保護者が欠勤せざるを得なくなり、社会経済活動への影響が大きくなるおそれがあります。
これらを踏まえて、保健所による積極的疫学調査は行いませんが、必要に応じて保健所からの助言を受けるなどし、各施設において調査を行い検査や行動制限の判断を行ってください。
なお検査については、滋賀県のイベントベースサーベイランス事業を活用するなどのご判断をお願いします。
中学校、高校においては、家族内と比べて濃厚接触者が感染している割合は必ずしも高くなく、マスクの着用など基本的な感染対策の行うことが可能です。
保健所による積極的疫学調査は行いませんので、各施設において行動制限の判断を行ってください。
なお、風邪様症状者が多くいる場合や感染者が発生した場合などは、イベントベースサーベイランス事業を活用した検査について、ご検討ください。
本県では、事業所等(※1)で感染者が発生した場合、以下の点を踏まえ、各事業所においてご対応いただくこととなります。
具体的な取扱
•事業所内で感染者が発生した場合、保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限はしないため、行政検査の対象とはなりません。
•ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性がある場合等において、保健所による調査や検査等を実施する場合があります。
•上記を踏まえ、感染者が発生した場合には、状況に応じて自主的な感染対策を徹底いただき、以下の点に十分注意するようお願いいたします。
・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
・事業所等で感染者と接触(※2)があった方は、接触のあった最後日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の方が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えてください。また、症状がある場合には、速やか医療機関を受診してください。
・事業所等で感染者と接触があった方のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした方など濃厚接触(※3)が疑われる場合は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとってください。
・なお、感染対策を行わずに飲食を共にした方など濃厚接触(※3)が疑われる場合であり、かつ、本人及び周囲の者にハイリスク者がいる場合において、自主的な判断により、しがネット受付サービスからPCR検査(無料)を申し込んでいただくことが可能です。
・感染状況等に応じて、一般に、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を実施してください。
※1 ここでいう「事業所等」とは、入院医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブを除く事業所全てを指します。
※2 ここでいう「接触」とは、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)を踏まえた感染者の感染可能期間(発症2日前~)の接触を指します。
※3 ここでいう「濃厚接触」とは、マスクを着けずに、相手と手が触れる距離で15分以上会話した場合等であり、例えば食事や喫煙、カラオケなどの場面が考えられます。
以下を参考に、濃厚接触が疑われるかどうかご判断ください。
「濃厚接触者」とは、患者の感染可能期間(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に接触した者のうち、次の範囲に該当する人とされています。
・患者と同居、あるいは長時間の接触(車内、航空機など)があった人
・適切な感染防護無しに患者を診察、看護もしくは介護した人
・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
・その他、手で触れることの出来る距離(目安として1 メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで、15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
(※国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」から)
~わかりやすい「濃厚接触者」の考え方~
・感染しそうな時期(「発症の2日前」から「発症して約7日」)に、一緒に食事や喫煙の際にマスクをしないで(顎にずらして)会話をした人
・濃接接触の目安は、「対面または隣で話す」場面で距離は「1メートル」、時間は「15分」
・「咳やくしゃみをしていた」「換気が悪かった」「大きな声を出した」場合は、感染リスクがより高くなります
以下を参考に、濃厚接触が疑われるかどうかご判断ください。
同一世帯内や入院医療機関、高齢者・障害児者入所施設(ハイリスク施設)を除き、新型コロナウイルス感染症患者発生に伴う保健所による濃厚接触者の特定は行いませんが、患者と濃厚接触が疑われる接触があり、本人及び周囲の者に、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方 (ハイリスク者)がいる場合におきましては、自主的な判断により、しがネット受付サービスからPCR検査(無料)を申し込みください。また自主的な判断で行動制限を行ってください。療
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(対象:濃厚接触が疑われる者であり本人及び周囲の者にハイリスク者がいる場合)