高次脳機能障害者支援法に基づき、本県における高次脳機能障害者への支援について中心的な役割を担う「滋賀県高次脳機能障害者支援センター」を指定しました。
社会福祉法人グロー(指定日:令和8年8月1日)
草津市笠山八丁目5-130
月曜日~金曜日(土日祝・年末年始を除く)9時00分~17時00分
電話:077-561-3486
FAX: 077-502-2480
1.高次脳機能障害者やその家族、その他の関係者からの相談支援及び情報提供
2.高次脳機能障害の個々の特性に応じた専門的な支援の実施
3.高次脳機能障害に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整の実施
4.高次脳機能障害に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者への情報提供及び研修会の実施
5.高次脳機能障害に関する普及啓発の実施
高次脳機能障害者支援法第19条第1項の規定に基づく、高次脳機能障害者支援センターの指定を 受けようとする者は、同法第19条第2項により、滋賀県知事への申請が必要です。
本県におきましては、以下の指定要綱により高次脳機能障害者支援センターの指定の手続を行いますので、指定を希望される事業者等におかれましては、必要書類を添付のうえ、障害福祉課([email protected]) あて指定申請書の提出ををお願いします。
滋賀県高次脳機能障害者支援センター設置要綱 (Word2007~:22 KB)
センター指定要件確認表 (Word2007~:18 KB)
事業計画書(別紙様式) (Excel2007~:30 KB)