感染者が発生した障害福祉サービス事業所等において、障害福祉サービスを提供するために必要なかかり増し経費等を補助する。
家族が感染し、障害児者本人が濃厚接触者となって単身で自宅生活を過ごす等、感染リスク等から通常の障害福祉サービスの提供が困難な場合に、必要な支援や生活の場の確保等、支援体制を構築するために必要な業務を委託する。
滋賀県から滋賀県障害者自立支援協議会に委託して事業を実施する。
「1.障害福祉サービス確保のための支援事業」と「2.在宅生活困難障害者等支援事業」の違い
●「1.障害福祉サービス確保のための支援事業」は、感染者等が発生した場合に障害福祉サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費等を補助するもの。
●「2.在宅生活困難障害者等支援事業」は、感染者等が発生した場合に障害福祉サービスとしてではなく、支援や生活の場を確保する必要がある場合等にその経費を支援するもの。
障害者支援施設でクラスターが発生した等、感染者が発生しても、引き続き障害福祉サービスを提供する場合を想定し、県において衛生用品を購入し、備蓄する。
また、国から供給のある衛生用品等を随時配布する。