平成24年4月1日付けの障害者自立支援法および児童福祉法の改正に伴い必要となる事業者指定申請等について、手続きに係る様式等を掲載しています。
【平成24年3月15日更新】
■ 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)に係る様式を掲載しました。
※ 報酬に係る届出書等の様式については、後日掲載予定です。
平成24年4月1日以降、指定一般相談支援事業者として地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施する場合に、提出が必要な申請書類等を掲載しています。
なお、平成24年4月1日時点で、現に指定相談支援事業者として事業を実施している事業者については、地域相談支援に係る事業者指定を受けたものとみなされます。
指定申請を行う場合は、申請書様式に必要な添付書類を添えて、県障害者自立支援課あて提出願います。
指定申請書様式 | ダウンロード | ダウンロード |
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添付書類一覧 | ダウンロード | ダウンロード |
参考様式(1~9) | ダウンロード | ダウンロード |
運営規程(作成例) | ダウンロード | ダウンロード |
平成24年4月1日以降、障害児支援を行う事業所として指定を受ける場合に、提出が必要な申請書類等を掲載しています。
なお、平成24年4月1日時点で、現に障害児施設(通所・入所)および指定児童デイサービス事業所を運営している事業者については、その事業種別に応じた「みなし指定」を受けているものとみなされます。
◆ みなし指定の範囲については、こちらをご確認ください。 →
※ みなし指定の範囲に含まれていない事業を行う場合は、当該事業について指定を受ける必要がありますので、
特に平成24年4月からの事業実施を予定している場合は、手続きに遺漏のないようご注意ください。
指定申請を行う場合は、申請書様式に必要な添付書類を添えて、県障害者自立支援課あて提出願います。
指定申請書様式 | ダウンロード | ダウンロード |
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添付書類一覧 | ダウンロード | ダウンロード |
付表 | ダウンロード | ダウンロード |
参考様式(1~7) | ダウンロード | ダウンロード |
運営規程(作成例) | ダウンロード(児童発達支援)ダウンロード(保育所等訪問支援)ダウンロード(多機能型) | ダウンロード(児童発達支援)ダウンロード(保育所等訪問支援)ダウンロード(多機能型) |
みなし指定を受ける事業について、平成24年4月1日以降実施しない場合は、当該事業に係る廃止または休止について届出を行う必要があります。
廃止・休止・再開届様式 | ダウンロード | ダウンロード |
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下記のいずれかに該当する事業者は、平成24年4月1日までに、障害福祉サービスに係る事業者指定を受ける必要がありますので、必要な手続きをお願いします。
(1) 加齢児(児童福祉法施行令第50条の2に規定する加齢児をいう。)が入所する障害児施設で、平成24年4月1日以降も引き続き当該加齢児を支援するもの
(2) 18歳以上の利用者がいる重症心身障害児(者)通園事業の事業者で、平成24年4月1日以降も引き続き当該利用者を支援するもの
なお、上記に該当する場合、経過措置により、障害福祉サービスに係る指定基準を満たさなくても、指定障害福祉サービス事業者として指定を受けることができますが、指定申請等の事務手続きは必要ですので、期日までに申請等をお願いします。
障害福祉サービスの指定申請等に係る様式は、別ページに掲載しています。