滋賀県では、県内の介護サービス事業者等が、介護職種の外国人技能実習生または介護分野の特定技能外国人(以下「外国人技能実習生等」という。)を新たに雇用するにあたり、入国する際の水際対策等に対応するため追加的に負担した費用の一部について補助金を交付します。
県内で介護サービスを提供する事業者
県内で障害福祉サービスを提供する事業者
県内に所在する介護サービス事業所等で新たに雇用する外国人技能実習生等の入国および入職に際し、新型コロナウイルス感染症の影響により追加的に負担する以下の費用であって、外国人技能実習生等の入国日の前日から事業所で勤務を開始する前日までに発生した費用
(1)水際対策に対応するため生じた費用
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により追加的に負担することになった(1)以外の費用で以下に掲げるもの
補助対象外の費用
※補助対象経費について、国、市町等の補助金を重複して申請することはできません。その他、交付条件などの詳細については、補助要綱およびQ&Aを必ずご参照ください。
令和3年7月16日から令和4年2月28日までとします。
新たに雇用する外国人技能実習生等(国外から入国する者に限る)一人あたりのかかり増し経費(上限10万円)の3分の2以内
原則として、外国人技能実習生等の入国予定日の30日前までに申請してください。
交付申請提出書類については、交付申請提出書類チェックシートをご覧ください。
実績報告書は、補助事業完了後、30日以内または令和4年3月10日のいずれか早い日までに提出してください。
※補助金の支払いは原則として精算払いです(実績報告を受理し、補助金額の確定を行った後)。
交付決定を受けた事業を中止、変更等する場合に事前に申請してください。
申請書等は、以下まで郵送により提出してください。
提出先
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課介護・福祉人材確保係