平成28年4月の通所介護の地域密着型通所介護への移行に関連する情報を以下に掲載します。
介護保険法の改正により、利用定員18人以下の通所介護事業所については、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所となり、滋賀県から各市町に指定・指導権限が移行されるとともに、基準についても各市町で定める基準条例に基づいて事業を運営していただくことになります。
平成28年4月1日において、利用定員18人以下の通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)
・例えば、平成28年3月31日まで利用定員19人以上で営業し、翌4月1日から利用定員を18人以下に変更する場合も、地域密着型通所介護へ移行します。(平成28年3月15日までに変更届の提出が必要です。)
・ 現在、通常規模型の報酬区分を算定している事業所についても、利用定員が18人以下の場合は、地域密着型通所介護に移行します。
・ 事業所の利用定員とは、事業所において同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限を言います(単位ごとの定員ではありません)。
・ 休止中の事業所についても対象となります。
・ 介護予防通所介護については、地域密着型介護予防サービスに移行せず、平成28年4月1日以降も、利用定員にかかわらず、引き続き県指定の介護予防サービスのままです。なお、すべての介護予防通所介護が、平成30年3月31日をもって終了(有効期間満了)となります。
平成28年4月1日時点で通所介護の指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、特段の移行の手続きは必要ありません(みなし指定)。
地域密着型通所介護に移行する判断基準となる利用定員については、事業所が改めて届出を行う場合を除き、現在届出がなされている利用定員で判断します。
また、新たな地域密着型通所介護事業所としての指定通知は行われません。事業所番号も変更されません。
事業所が所在する市町から地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされます。
また、平成28年3月31日において、事業所が所在する市町以外の市町村を保険者とする利用者がいる場合は、当該市町村から指定を受けたものとみなされます。ただし、これは該当する利用者個人に限られたみなし指定(利用者みなし指定)となります。
みなし指定の有効期間は、平成28年4月1日から改正前の通所介護の指定を受けた日から6年を経過する日の前日(指定通所介護事業所の指定有効期間満了日)の間となります。
地域密着型通所介護の指定基準〔厚生労働省令〕は、通所介護とほぼ同じ内容となっていますが、運営推進会議の設置が必要となります。
また、地域密着型通所介護の指定基準は、厚生労働省令に基づき市町が条例で定めることになっていますが、市町における基準条例の制定は1年間の経過措置が設けられており、条例が制定施行していない間は、厚生労働省令で定める基準が適用されます。
基本サービス費(地域密着型通所介護費)については、前年度の利用者数の実績にかかわらず、従来の小規模型通所介護費の単位数と同じです(加算も同様)。
※平成28年4月サービス提供分の報酬請求より「地域密着型通所介護サービスコード表」が適用されます。「通所介護サービスコード表」を誤って使用しないようくれぐれも注意してください。
地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町の被保険者(事業所所在市町に居住する住所地特例対象者を含む)だけが利用することができます。
ただし、事業所が所在する市町外からの利用希望者がいる場合、所在地市町と利用者の保険者である市町の双方の同意があれば、利用者の保険者である市町からの指定を受けて、利用者を受け入れることができます。
変更届、休廃止届、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届)、指定更新申請等については、移行後は指定を受けている市町が提出先となります。
介護予防通所介護の指定も併せて受けている事業所については、介護予防通所介護事業所としての届出等は県へ提出する必要があります。
(注)移行後の定員変更について平成28年4月1日の移行後に事業所の利用定員を変更する場合は、変更後の利用定員によって指定権者が変更になる場合がありますので注意してください。
利用定員 | 県(通所介護) | 市町(地域密着型通所介護) |
---|---|---|
18人以下→19人以上 | 通所介護の新規指定申請 | 廃止届 |
19人以上→18人以下 | 廃止届 | 地域密着型通所介護の新規指定申請 |
※この場合の県への新規指定申請の要領は、通常と同じです。手続の簡略化等はありませんので、ご留意ください。
※地域密着型通所介護の新規指定申請については、各市町の担当課へお問い合わせください。
今回の地域密着型サービスへの移行により、法人として一つの市町で地域密着型サービス事業所のみを運営している場合は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が滋賀県から各市町に変更となります。
このため、該当の法人は、平成28年4月1日以降に、滋賀県および届出先となる市町に対して「区分変更の届出」の手続きを行っていただく必要があります。
(注)
「介護予防通所介護」の指定を併せて受けている場合や、法人が他に居宅(介護予防)サービス事業所を運営している場合、または複数の市町村で地域密着型サービス事業所を展開している場合などは、届出先区分が変更されませんので、上記手続きは不要です。
その他地域密着型通所介護に関するQ&Aを掲載しています。
利用定員を変更する場合の変更届については、事前の届出をお願いしていますが、当該時期の変更については、平成28年3月15日<必着>までの届出をお願いします。
なお、特に定員を増やす場合は、人員基準および設備基準に適合しているか必ず確認を行った上で届出をお願いします。
平成28年2月29日までに本体事業所を所管する健康福祉事務所等に事前協議を行ってください。
詳細については、「通所介護事業所における出張所等(サテライト事業所)の設置について」をご覧ください。
小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業所へ移行するには、市町から指定を受ける必要がありますので、各市町の担当課へお問い合わせください。
通所介護事業所としては廃止になりますので、廃止する1月前までに所管の各健康福祉事務所等に廃止届を提出してください。
(参考)小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業所へ移行する際の経過措置
平成28年4月1日適用の体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)について
(1)平成28年4月1日適用で従来の届出内容を変更しない場合
改めての体制届の提出は不要です。
(2)平成28年4月1日適用で従来の届出内容を変更する場合
平成28年3月15日までに県(所管の各健康福祉事務所等)へ届け出てください。
(※)平成28年5月1日適用の体制届(平成28年3月16日以降の届出)については、各市町へ届け出てください。
みなし指定利用者報告書の提出等について
平成28年3月31日において、事業所が所在する市町以外の市町村を保険者とする利用者がいる場合は、利用者みなし指定となることから、その範囲を確定するため別紙報告書を作成の上、郵送または持参(FAX不可)にて提出をお願いします。
(1)報告書作成方法
平成28年3月31日現在の利用者(契約者を含む)のうち、事業所所在地以外の他の市町村の被保険者について、保険者ごとに作成してください。ただし、要支援の利用者(被保険者)は含めないでください。
(2)提出期限
平成28年4月13日水曜日<必着>
(3)提出先
事業所の所在地を所管する各健康福祉事務所等
※事業所所在地以外の他の市町村の被保険者(利用者)がいない場合は、該当がない旨電話等で連絡をお願いします。
現在、小規模型通所介護費を算定している利用定員19人以上の通所介護事業所については、平成27年度の利用実績等に応じて通常規模型以上へ変更する体制届を平成28年3月15日までに提出してください。
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