1.新型コロナウイルス感染症と診断された方にしていただくこと
(1)リーフレットをご確認ください
(2)自宅待機をお願いします
(3)聞き取り調査へのご協力をお願いします
(4)同居家族の自宅待機・検査受検へのご協力をお願いします
(5)陽性者ご自身での濃厚接触者(同居家族以外)の判断・連絡にご協力をお願いいたします
2.療養について
(1)療養先の調整
・自宅療養について
(2)療養中に制限されること
(3)療養期間の証明について
3.その他
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、
●下記のリーフレットをご確認ください。
●_保健所から連絡があるまで自宅待機してください。(新型コロナウイルス感染症と診断されると、医師からの届出を受けた保健所または居住地の保健所から連絡があります)
●_病状が急変して危険な状態のときは保健所に相談するか、救急車(119)を呼んでください。
●_出勤や登校は控え、職場や学校に状況を報告してください。
●_同居者は基本的に「濃厚接触者※」になるため、家庭内の感染対策に努めて自宅待機するようお伝えください。
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A3の問3「濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どのようなことに注意すればよいでしょう。」
医師からの届出を受けた保健所から陽性者ご本人に電話で連絡をさせてもらいます。(発生状況や届出の時間帯によってはご連絡が届出の翌日になる場合があります)
保健所は療養先の調整と併せて、以下の情報の聞き取りを行いますのでご協力をお願いします。
●御本人の基本情報(名前、住所、職業等)
●臨床情報(いつから、どのような症状が出ているのか)
●同居のご家族の情報(名前、年齢、基礎疾患の有無)
※令和4年1月21日現在、草津保健所では同居家族以外の濃厚接触者の特定を行っておりませんので、行動履歴等をお聞きすることはありません。
※医療・福祉関係の職場に勤務されている方の場合は、保健所で施設調査を行う場合がありますので、職場の連絡先の提供等にご協力ください。
同居家族は基本的に濃厚接触者となりますので、最終接触日から7日間の自宅待機をお願いしています。
不要不急の外出を控え、健康観察を行うようにお伝えください。(健康観察は報告を求めるものではありません)
濃厚接触者としての自宅待機期間中に症状が出た場合は、かかりつけの医療機関に電話で濃厚接触者であることを伝えた上で受診をお願いします。
65歳以上の同居家族については、聞き取り調査の際に保健所でのPCR検査をご案内させていただいております。
65歳未満で無症状の場合は必ずしも検査を受けてもらう必要はありませんが、希望される場合は以下のページから郵送検査をお申込ください。
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者に対する検査について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
※令和4年3月16日に厚生労働省から発出された事務連絡により、濃厚接触者は4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目から自宅待機を解除することが可能となっております。(その際に保健所に解除の確認をとっていただく必要はありません)
※なお、その場合に使用する抗原定性キットは自費検査となり、薬事承認されたものを必ずご使用ください。(保健所で検査キットを用意することはありません。検査キットに関する保健所への問い合わせもお控えください)
現在草津保健所では、同居家族以外の濃厚接触者の判断・連絡を陽性者ご自身にお願いしております。
詳細については以下の「★新型コロナウイルス感染症と診断された方への積極的疫学調査について 」をご確認ください。
上記の資料の中の、「感染可能性判定フローチャート」を用いて、陽性者ご自身に濃厚接触者をご判断いただき、濃厚接触者となったことや健康観察、検査受検等の必要事項をご案内ください。
ご案内いただきたい内容は以下のホームページに記載しておりますので、こちらのURLをメール・SNSなどで共有していただきますようお願いします。
【草津保健所】お知り合いの方が新型コロナウイルス感染症陽性となり、濃厚接触者となると連絡を受けた方へ|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
保健所では症状などをお聞きし、それを踏まえて「滋賀県COVID-19災害コントロールセンター」が療養する病院または宿泊療養施設を調整、あるいは自宅での療養をお願いします。
●宿泊療養施設での療養についてはこちら
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
●自宅で療養いただく方は以下のページをご確認ください。
【草津保健所】新型コロナウイルス感染症陽性となり、自宅療養される方へのご案内|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
感染拡大防止のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)」に基づき、療養期間中(就業制限の期間中)は出勤や登校を含む外出はできません。
また、就業制限の解除に当たり、職場等に陰性証明を提出する必要はないとされています。
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A10の問7「労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することができますか。」
●病院での療養期間証明は、各病院へお問い合わせください。
●宿泊療養施設での療養期間証明はこちら(新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について)
●自宅での療養期間証明は下記のリーフレットをご確認ください。※陽性と判明した方が対象です。陰性の方、濃厚接触者の方は対象外です。
自宅療養証明書の申請はこちらから➡https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/2021ea30040101
※現在大変多くの申請をいただいており、ご申請から発行までに1か月程のお時間をいただいております。ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
新型コロナ陽性となられた方の療養期間および濃厚接触者となられた方の自宅待機期間については、保健所へのお問い合わせが大変多くございます。
まずは、以下の資料をご参考にご自身で期間をご確認いただきますようおねがいいたします。