理容所、美容所、クリーニング所(コインランドリーを含む)を開設するには、保健所長への届出が必要です。
開設者の住所・氏名、店舗の名称、理容師・美容師・クリーニング師の採用や退職等、開設届出事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
届出の詳しい内容については保健所生活衛生係までお問い合わせください。
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所属名:滋賀県南部健康福祉事務所(草津保健所)生活衛生係
電話:077-562-3549
ファックス:077-562-3533