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福祉医療費助成制度(ひとり暮らし高齢寡婦)

概要

(表)
助成番号 46
受給券の色 白・うすだいだい
助成対象者の範囲 次のいずれにも該当する人 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦であること ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており今後もその状態が継続すると見込まれること 65歳以上75歳未満であること
助成期間 65歳の誕生日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から75歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日まで
所得制限 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表第6条の4第1項の項、および同表第5条の4第2項の項下欄に規定する額 [老齢福祉年金の所得制限限度額に準拠]
助成内容 保険適用総医療費から保険給付の額と、健康保険法あるいは高齢者の医療の確保に関する法律の規定の例による一部負担金相当額を控除した額
備考 市町によっては独自の制度により助成している場合がありますので、実際に自己負担する額は異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町窓口にお尋ねください。
(表)
令和3年8月1日から
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療保険課
電話番号:077-528-3571
FAX番号:077-528-4862
メールアドレス:[email protected]
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