助成番号 |
45 |
受給券の色 |
ピンク |
助成対象者の範囲 |
次のいずれにも該当する人 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦であること ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており今後もその状態が継続すると見込まれること 65歳未満であること |
助成期間 |
助成対象者となった日の属する月の初日から65歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日まで |
所得制限 |
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表第6条の4第1項、および同条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額(PDF:100KB)[老齢福祉年金の所得制限限度額を準用] |
助成内容 |
保険適用総医療費から保険給付の額と自己負担金を控除した額[自己負担金]通院:保険医療機関ごとに1ヶ月につき500円(ただし、院外処方による調剤薬局での自己負担金はありません。) 入院:1日当たり1,000円、月額14,000円を限度 ただし、低所得者は自己負担金はありません。(低所得者:市町村民税非課税者(本人ならびに配偶者およびその他の扶養義務者で主として生計を維持する者)) |
備考 |
市町によっては独自の制度により助成している場合がありますので、実際に自己負担する額は異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町窓口にお尋ねください。 |