助成番号 |
43・44 |
受給券の色 |
ピンク |
助成対象者の範囲 |
次のいずれかに該当する人が18歳未満の人を扶養している家庭 配偶者と死別した者であって現に婚姻をしていないもの 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの 配偶者の生死が明らかでないもの 配偶者から遺棄されているもの 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができないもの 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているもの 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができないもの 婚姻によらないで、母または父となった者であって、現に婚姻をしていないもの |
助成期間 |
助成対象者となった日の属する月の初日から助成対象者でなくなった日まで配偶者のないものが18歳未満(4月1日以後に18歳に達したときは、その日の属する会計年度の3月31日までの間は18歳未満とみなす)の者を扶養している間 |
所得制限 |
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第46条第4項、および第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額(PDF:100KB)[遺族基礎年金の所得制限限度額を準用] |
助成内容 |
保険適用総医療費から保険給付の額と自己負担金を控除した額[自己負担金]通院:保険医療機関ごとに1ヶ月につき500円(ただし、院外処方による調剤薬局での自己負担金はありません。) 入院:1日当たり1,000円、月額14,000円を限度 ただし、低所得者は自己負担金はありません。(低所得者:市町村民税非課税者(本人ならびに配偶者およびその他の扶養義務者で主として生計を維持する者)) |
備考 |
市町によっては独自の制度により助成している場合がありますので、実際に自己負担する額は異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町窓口にお尋ねください。 |