助成番号 | 42 |
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受給券の色 | 白・うすだいだい |
助成対象者の範囲 | 「低所得老人」市町村民税を課せられている者がいない世帯に属する人。ただしこの「者」の範囲は対象老人ならびにその配偶者および対象老人の扶養義務者で主として生計を維持するものをいいます。 |
助成期間 | 満65歳の誕生日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から満75歳の誕生日の前日まで |
所得制限 | 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額 |
助成内容 | 保険適用総医療費から保険給付の額と、健康保険法あるいは高齢者の医療の確保に関する法律の規定の例による一部負担金相当額を控除した額 |
備考 | 市町によっては独自の制度により助成している場合がありますので、実際に自己負担する額は異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町窓口にお尋ねください。 |
平成26年8月1日から