文字サイズ

福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児))

概要

(表)
助成番号 41
受給券の色 ピンク
助成対象者の範囲 身体障害者手帳の交付を受けている人のうち次のいずれかに該当する人 身体障害の程度が1・2級に該当 身体障害の程度が3級に該当する者で、知的障害の程度が中度に該当 知的障害の程度が重度に該当する人 特別児童扶養手当支給対象児童で1級に該当する人
助成期間 助成対象者となった日の属する月の初日から助成対象者でなくなった日の属する月の末日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで
所得制限 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表第6条の4第1項の項、および同表第5条の4第2項の項下欄に規定する額 [老齢福祉年金の所得制限限度額に準拠]
助成内容 保険適用総医療費から保険給付の額と自己負担金を控除した額[自己負担金]通院:保険医療機関ごとに1ヶ月につき500円(ただし、院外処方による調剤薬局での自己負担金はありません。) 入院:1日当たり1,000円、月額14,000円を限度 ただし、低所得者は自己負担金はありません。(低所得者:市町村民税非課税者(本人ならびに配偶者およびその他の扶養義務者で主として生計を維持する者))
備考 市町によっては独自の制度により助成している場合がありますので、実際に自己負担する額は異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町窓口にお尋ねください。
令和3年8月1日から
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。