【お知らせ】
◆本支援金の【当初支給】および【再支給】の申請受付期間が《令和4年12月末まで》延長されました。
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の貸付・再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
なお、この制度は各市においては市役所が、各市を除く郡部6町においては滋賀県が実施します。
■1.当初支給(3か月)
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
・緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付を借り終わった世帯/令和4年9月までに借り終わる世帯
■2.再支給(3か月)
上記1.の自立支援金(当初支給)の受給期間が終了した世帯/令和4年12月までに受給が終わる世帯
■上記「1.当初支給」または「2.再支給」の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
※収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです
■収入が(1)+(2)の合計額を超えないこと
(1)市町村民税の均等割りが非課税となる収入額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
■資産が、上記(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
■今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※当初支給、再支給ともに支給額(月額)は同額です。
※住居確保給付金との併給が可能です。
■当初支給:令和3年7月以降の申請月から3か月(申請受付は令和4年12月末まで)
■再支給:令和3年12月以降の申請月から3か月(申請受付は令和4年12月末まで)
※当初支給および再支給の申請受付期間が「令和4年9月末まで」から、「令和4年12月末まで」に延長されました。
自立支援金についてのお問合せ先・申請窓口は、お住まいの自治体ごとに異なります。
詳細につきましては、【滋賀県申請窓口一覧】をご確認ください。
※支援金の詳細については、各自治体のホームページをご確認ください。
支給要件の詳細については、リーフレットをご覧ください。