被災建築物応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下等の危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
その判定結果を建築物の見やすい場所に表示することにより、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供するもので、地震により被害が発生した市町では、県をはじめ全国の自治体等との連携のもと、地震発生後、判定士を現地に派遣し、応急的に建築物が安全に使用できるかの調査を行います。
地震発生時に被災建築物応急危険度判定業務を行っていただけるよう、県が開催する養成講習会を受講し、登録された方を言います。講習会を受講するには以下の要件をすべて満たす必要があります。
※認定証の交付には申請から約2か月を要します。
罹災証明とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、家屋の被害程度を市町長が証明するものです。この証明は保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。
応急危険度判定は二次災害から住民の安全を確保するために行われるもので、罹災証明とは全く違うものになります。
県内の応急危険度判定士
1,297名
(令和3年5月末日現在)
住まいの安全対策係