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被災建築物応急危険度判定について

被災建築物応急危険度判定とは

被災建築物応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下等の危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

その判定結果を建築物の見やすい場所に表示することにより、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供するもので、地震により被害が発生した市町では、県をはじめ全国の自治体等との連携のもと、地震発生後、判定士を現地に派遣し、応急的に建築物が安全に使用できるかの調査を行います。

調査済み
要注意
危険

被災建築物応急危険度判定士とは

地震発生時に被災建築物応急危険度判定業務を行っていただけるよう、県が開催する養成講習会を受講し、登録された方を言います。講習会を受講するには以下の要件をすべて満たす必要があります。

※認定証の交付には申請から約2か月を要します。

  1. 滋賀県内に在住または在勤の方
  2. 建築士(一級・二級・木造)資格をお持ちの方。または、2年以上の建築行政に関する実務経験を有する方。

罹災証明との違い

罹災証明とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、家屋の被害程度を市町長が証明するものです。この証明は保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。

応急危険度判定は二次災害から住民の安全を確保するために行われるもので、罹災証明とは全く違うものになります。

滋賀県の被災建築物応急危険度判定士数

県内の応急危険度判定士

1,297名

(令和3年5月末日現在)

活動実績

  • 平成7年阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震);県29人、市町15人、民間90人(13日間)
  • 平成16年新潟県中越地震;県8人、市町4人(7日間)
  • 平成19年新潟県中越沖地震;県5人、市町7人(5日間)
  • 平成28年熊本地震;県10人、市町6人、民間8人(9日間)
  • 平成30年大阪府北部を震源とする地震;県13人、市町9人(6日間)
中越地震
調査状況
木造住宅
木造作業場
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お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4262
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]

住まいの安全対策係