滋賀県では、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方を支援するため、県営住宅の一時的な受入れを行っています。
令和2年8月28日現在
全19戸(「提供住戸一覧」のとおり)
新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方
入居日から6ヶ月以内。ただし、更新により最長1年間、入居可能。
県営住宅の入居者の家賃に相当する額。
(1)まずは電話にてお問い合わせください。団地の希望や入居要件等を確認させていただきます。
(2)必要書類を揃えてください。
(3)必要書類が揃った後に、電話で希望される団地の住宅の空き状況を確認いただいてから、速やかに申請書を郵送して下さい。なお、住宅の決定は、電話による受付順で行います。
詳細は、募集要領のとおりです。
また、一部の様式は下記からダウンロードすることができます。