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省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)

  • 社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とした法律が制定施行されたことから、エネルギーの使用の合理化等に関する法律が改正され、建築物についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等について廃止されました。
  • 平成29年4月1日以降建築物省エネ法により措置されることになり、一部手続きが廃止されます。

省エネ法に基づく手続きと建築物省エネ法の手続きの比較

(表)
平成29年3月31日まで(省エネ法) 平成29年4月1日から(建築物省エネ法)
新築、増改築 届出 適合義務または届出
修繕、模様替え 届出 不要
空気調和設備等の設置・改修 届出 不要
定期報告 届出 不要
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]