令和8年8月7日、令和8年熊本地震が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85 号。以下「特措法」とい
う。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたことに伴い、通知1.(3)にありますように、特定被災地域内に建築士事務所を有する者の登録の更新について、更新の期限が延長されることにご留意ください。
(滋賀県内にある建築士事務所は該当しません)
従来、県庁建築課で行っていました「二級、木造建築士免許の登録等窓口」や「業務報告書の提出先」など、建築士および建築士事務所の登録等の窓口が、平成22年4月1日から公益社団法人滋賀県建築士会(外部サイトへリンク)および一般社団法人滋賀県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)に変わりました。
詳しくは、登録等窓口変更のお知らせをご覧ください。
登録等窓口変更のお知らせ (PDF:8 KB)
二級・木造建築士免許登録、名簿の閲覧、登録証明書発行、住所等の届出受理
公益社団法人滋賀県建築士会の窓口案内 (PDF:35 KB)
建築士事務所の登録、登録簿閲覧、登録証明書発行、設計等の業務に関する報告書の受領・閲覧
一般社団法人滋賀県建築士事務所協会の窓口案内 (PDF:35 KB)
◆ なお、窓口の変更に伴い、手数料の納入方法も変更となりましたのでご注意ください。
滋賀県指定登録機関公益社団法人滋賀県建築士会(外部サイトへリンク)
滋賀県指定事務所登録機関一般社団法人滋賀県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)