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防災・災害情報
砂防設備を要する土地および治水上砂防のための一定の行為を制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した土地
砂防指定地において、滋賀県知事または国土交通大臣が、治水上砂防のために行う事業
1. 砂防設備を損傷すること。
2. 河川または水路に土石(砂を含 む)、木竹、じんあいその他物件 をたい積しまたは投棄すること。