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砂防指定地

砂防指定地とは

砂防設備を要する土地および治水上砂防のための一定の行為を制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した土地

指定が必要な土地
  1. 山腹の崩壊等により、渓流等に土砂の堆積が顕著で砂防設備の設置が必要と認められる区域。
  2. 土石流危険渓流等による土石流の発生のおそれのある区域又は土石流の氾濫に対処するため砂防設備の設置が必要と認められる区域。
  3. 公共施設又は、人家等の保全のため、砂防設備の設置又は一定の行為の禁止もしくは制限が必要と認められる区域
砂防指定地に指定されると
砂防事業の実施

砂防指定地において、滋賀県知事または国土交通大臣が、治水上砂防のために行う事業

砂防事業
禁止行為

1. 砂防設備を損傷すること。

2. 河川または水路に土石(砂を含 む)、木竹、じんあいその他物件 をたい積しまたは投棄すること。

茶屋谷川看板
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