令和6年4月1日からの1.大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)、2.大津港公共港湾施設(マリーナ施設に限る。以下「大津港マリーナ施設」という。)の指定管理者を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号。以下「条例」という。)に基づき、それぞれ募集します。
(令和5年9月20日更新)
「7 その他」に募集要項にかかる質問および回答(大津公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)分)を追加しました。
(1) 名称
1.大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)
2.大津港マリーナ施設
(2) 所在地
大津市浜大津五丁目地先
(3) 設置施設とその目的
1.大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)
ア 船舶(大型船および中型船)の係留施設
イ 船舶利用者のためのターミナル
ウ 多様な用途のための緑地等
2.大津港マリーナ施設
船舶(プレジャーボート)の係留保管施設
(1) 滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号。以下「条例」という。)第5条から第8条までの規定による公共港湾施設の使用の許可(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
(2) 条例第9条の規定による制限行為の許可に関する業務
(3) 条例第10条の規定による許可の取消し(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
(4) 条例第15条の規定による補修の命令(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
(5) 条例第16条の規定による報告の徴収(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
(6) 施設の維持管理に関する業務
(7) その他知事が必要と認める業務
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が大津港公共港湾施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が大津港公共港湾施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(1) 受付期間および受付方法 令和5年9月28日(木曜日)および令和5年9月29日(金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)に郵送または持参すること。なお、郵送の場合は、書留とし、令和5年9月29日(金曜日)午後5時必着とする。
(2) 受付場所 滋賀県土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政第二係 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4161
(1)配布期間令和5年8月8日(火曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 配布場所 5(2)に示す場所。データ版は以下のとおりです。
詳細は募集要項による。
大津公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)の質問および回答を追加しました。