今後、随時更新していきます。
平成26年6月20日 | 条例案のQ&Aであった内容を改め、「滋賀県流域治水の推進に関する条例」のQ&Aのページとして全面改訂しました。 |
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平成25年6月27日 | 「(仮称)滋賀県流域治水の推進に関する条例」に関するQ&Aのページを作成しました。 |
4-1「とどめる対策」とはなんですか。
4-2「浸水警戒区域」とはなんですか。
4-3「建築制限」とはなんですか。
4-4なぜ「200年確率の降雨」を対象とするのですか。
4-5河川の整備が十分できていないのに、過大な想定をして建築制限を行うのは無理があるのではないですか。
4-6「200年確率の降雨」など、ありえない想定ではないですか。
4-7「浸水警戒区域」に指定されたら、その区域の住民は別の場所に転居しなければならないのですか。
4-8「浸水警戒区域」の中では、新たに建物は建築できないのですか。
4-9「浸水警戒区域」の中にある既に建っている住宅は、建て替えないといけないのですか。
4-10「浸水警戒区域」の中で住宅や社会福祉施設等を建てる場合、どのような条件を満たせば良いのですか。
4-11「浸水警戒区域」で地盤の嵩上げをして家を建てる場合、どれくらいの嵩上げが必要になるのですか。
4-12「浸水警戒区域」の中で住宅等を建築する場合、どのような手続きが必要なのですか。
4-13「浸水警戒区域」の指定は、どのようにおこなわれるのですか。
4-14なぜ住民に罰則を掛けるのですか。
4-15条例上の罰則を「当分の間、適用しない」としているのはなぜですか。
4-16避難場所が付近にあれば「浸水警戒区域」内での建築の許可がされるということですが、この避難場所はどのようなものですか。
4-17避難場所が付近にあれば「浸水警戒区域」内での建築の許可がされるのであれば、避避難場所の周辺は「浸水警戒区域」に指定する必要がないのではないですか。
4-18「とどめる対策」で避難空間が確保できれば、命を守ることができるのですか。
※支援制度は現在検討中です。以降は条例案審議時のQ&Aを掲載しています。
6-1「浸水警戒区域」に指定された区域に対し、県として支援を考えていますか。
6-2嵩上げに対して助成があるということだが、そもそもかさ上げの自己負担額を用意できない住民にとっては対応できないのではないですか。
6-3浸水警戒区域に住んでいる人に税金で補助をするのは、高台にすんでいる人にとっては不公平感があるのではないですか。
6-4水害リスクがあることがわかっている地域であれば、浸水警戒区域の指定をせずに、避浸水警戒区域の指定をせずに、避難場所の整備などの支援事業をすればいいのではないですか。
6-5宅地の嵩上げをした場合、車での出入りや近所との関係も出てくるため、道路や隣家の敷地も一緒に上げられるよう助成対象とすべきではないですか。
6-6県条例に基づく支援策なのに、なぜ市町に費用などの負担を求めるのですか。