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『しがの流域治水政策』に対する皆様からのご質問にお答えします。

更新履歴

今後、随時更新していきます。

(表)
平成26年6月20日 条例案のQ&Aであった内容を改め、「滋賀県流域治水の推進に関する条例」のQ&Aのページとして全面改訂しました。
平成25年6月27日 「(仮称)滋賀県流域治水の推進に関する条例」に関するQ&Aのページを作成しました。

1条例全般に関することについて

2「ながす対策」に関することについて(条例第3章)

3「ためる対策」に関することについて(条例第4章)

4「とどめる対策」に関することについて(条例第5章)

4-1「とどめる対策」とはなんですか。
4-2「浸水警戒区域」とはなんですか。
4-3「建築制限」とはなんですか。
4-4なぜ「200年確率の降雨」を対象とするのですか。
4-5河川の整備が十分できていないのに、過大な想定をして建築制限を行うのは無理があるのではないですか。
4-6「200年確率の降雨」など、ありえない想定ではないですか。
4-7「浸水警戒区域」に指定されたら、その区域の住民は別の場所に転居しなければならないのですか。
4-8「浸水警戒区域」の中では、新たに建物は建築できないのですか。
4-9「浸水警戒区域」の中にある既に建っている住宅は、建て替えないといけないのですか。
4-10「浸水警戒区域」の中で住宅や社会福祉施設等を建てる場合、どのような条件を満たせば良いのですか。
4-11「浸水警戒区域」で地盤の嵩上げをして家を建てる場合、どれくらいの嵩上げが必要になるのですか。
4-12「浸水警戒区域」の中で住宅等を建築する場合、どのような手続きが必要なのですか。
4-13「浸水警戒区域」の指定は、どのようにおこなわれるのですか。
4-14なぜ住民に罰則を掛けるのですか。
4-15条例上の罰則を「当分の間、適用しない」としているのはなぜですか。
4-16避難場所が付近にあれば「浸水警戒区域」内での建築の許可がされるということですが、この避難場所はどのようなものですか。
4-17避難場所が付近にあれば「浸水警戒区域」内での建築の許可がされるのであれば、避避難場所の周辺は「浸水警戒区域」に指定する必要がないのではないですか。
4-18「とどめる対策」で避難空間が確保できれば、命を守ることができるのですか。

5「そなえる対策」に関することについて

6支援制度に関することについて

お問い合わせ
滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室
電話番号:077-528-4291
FAX番号:077-528-4904
メールアドレス:[email protected]
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