建設産業においても、ワーク・ライフ・バランスを促進するために、建設工事現場において完全週休2日制の工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指します。
<令和6年7月1日以降に積算業務に着手する工事>
※実施要領を改定しました。変更点は以下のとおりです。
※「積算条件等明示書」では「4週8休以上(月単位)」と表示します。
※令和6年6月30日までに積算業務に着手した工事は、下記の<令和6年4月1日以降に積算業務に着手する工事>を適用します。
<令和6年4月1日以降に積算業務に着手する工事>
※別表-1「週休2日制工事における土木工事標準単価の補正係数」を追加しました。
※令和6年3月31日までに積算業務に着手した工事は、下記の<令和3年5月1日以降に積算業務に着手する工事>を適用します。
<令和3年5月1日以降に積算業務に着手する工事>
※令和3年4月30日までに積算業務に着手した工事は、下記の<令和2年5月1日以降に積算業務に着手する工事>を適用します
<令和2年5月1日以降に積算業務に着手する工事>
※令和2年4月30日までに積算業務に着手した工事は、下記の<平成31年4月1日以降に入札公告する工事>を適用します
<平成31年4月1日以降に入札公告する工事>
※(土木工事版)週休2日の取得に用する費用の計上試行要領(案) は4月1日以降に積算業務に着手する工事に適用します
3月31日までに積算業務に着手した工事は、下記の<平成30年8月1日以降に積算業務に着手し、平成31年3月31日までに入札公告する工事>の試行要領(案)を適用します
<平成30年8月1日以降に積算業務に着手し、平成31年3月31日までに入札公告する工事>
以下の「滋賀県土木積算システムにおける週休2日補正の単価・諸経費の算出方法」については、令和5年8月1日以降の積算基準日にて設計積算を行う場合、適用されません。
(令和5年7月31日以前の積算基準日にて設計積算を行う場合には適用されます。)
<平成30年7月31日以前に積算業務に着手し、平成31年3月31日までに入札公告する工事>