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滋賀県環境影響評価条例施行規則の一部改正について

滋賀県環境影響評価条例施行規則を改正し、工場の新設または増設の事業についての要件を改正します。
その内容等は次の通りです。

改正の内容

  • 平成23年9日28日付け滋賀県公報にて詳細を確認していただけます。

改正の概要

  • 滋賀県環境影響評価条例別表第15号に掲げる事業(工場の新設または増設の事業)のうち、工業団地において行う事業であって平成23年9月28日から平成26年9月27日までの間に当該事業に係る工事に着手するものについては、別表第1の15の項の適用を以下のとおりとします。
(表)
排水量(立方メートル/日) 敷地面積(ヘクタール) 燃料使用量(キロリットル/時間)
改正前 2,000以上 10以上 3以上
改正後 5,000以上 20以上 10以上
  • 今回の改正は、平成23年9月28日(公布の日)から施行します。
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
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