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琵琶湖博物館 環境学習センター資料貸出規定

この規定では、琵琶湖博物館 環境学習センター(以下「センター」という)が管理し、貸出に供する本、ビデオ・DVDソフト、紙芝居、カードゲーム等(以下「資料」という)の貸出について必要な事項を定めます。

目的:

資料の貸出は、県内の環境学習の推進に資することを目的とし、センターの利用者の便宜を図るために行います。

貸出利用者の範囲:

資料の貸出を受ける人(以下「貸出利用者」という)は次の各号のいずれかに該当する人とします。
(1)滋賀県内に住んでいる人

(2)滋賀県内に勤務している人

(3)滋賀県内の学校に就学している人

(4)滋賀県内で環境学習・環境保全活動に携わっている人

(5)その他センターが特に認めた人

貸出方法:

貸出利用者は、センターに所定の貸出申込書を提出し、貸出を受けるものとします。センターは貸出利用者に対して、貸出申込書の記載事項を確認するために必要な証書等(運転免許証、健康保険証、学生証等)の提出を求めることができるものとします。
貸出利用者は、センターで直接借り受けるほか、郵便、ファックスまたは電子メールで申込みをし、宅配便を利用して貸出を受けることができるものとします。

貸出利用料金:

貸出は無料とします。ただし、宅配便を利用する場合の送料は貸出利用者の負担とします。

貸出期間:

資料の貸出期間は貸出日(宅配便での貸出の場合は宅配便で発送した日)から起算して2週間を越えない期間とします。

貸出・返却受付時間:

資料の貸出および返却受付時間は、センターの開所時間内とします。

貸出数量:

資料の貸出数量は、3冊(巻)以内とします。

返却方法:

借り受けた資料は貸出期間内にセンターに直接または宅配便を利用して返却するものとします。ただし宅配便の送料は貸出利用者の負担とします。

転貸の禁止:

資料を第三者に転貸してはなりません。

貸出利用者の義務:

貸出利用者は、借り受けた資料の運搬、利用等にあたっては、その価値を減じることのないように丁寧に取り扱わねばなりません。

弁償の義務:

貸出利用者は、紛失または破損もしくは第三者への譲渡等によって借り受けた資料をセンターに返却することができなくなったり、価値を著しく損なうことになった場合は、現物または再購入価格相当分の実費をもって弁償しなければなりません。

利用の停止:

センターは、貸出利用者が次の項目に該当する行為をした場合は、以降の資料の貸出を断ることができるものとします。
(1)資料を第三者に譲渡したとき

(2)資料を第三者に転貸したとき

(3)貸出利用者に該当しなくなったとき

(4)この貸出規定を遵守しなかったとき

(5)遅延返却を繰り返し行ったとき

(6)営利行為を目的として資料を使用したとき

付則

この規定は、平成17年6月30日から適用します。
この規定は、平成22年4月1日から適用します。
この規定は、平成30年8月6日から適用します。
貸出し申込書ダウンロード

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