あなたが所有されている事業場に、有害物質であるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有している変圧器(トランス)やコンデンサー、照明用安定器があるかもしれません。
PCB含有電気機器の保有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に保管等の状況に関する届出が義務付けられているとともに、定められた期限内に処分を行わなければなりません。
本県における高濃度PCB廃棄物の処分期限は令和3年3月31日、低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日です。
改めてPCBを含有している電気機器がないか、点検をお願いします。
PCBを使用している照明器具の安定器(電灯のちらつきを防止する装置)は、令和3年(2021年)3月31日までに全て廃棄処分することが法律で定められています。
このため滋賀県では、PCB使用器具を設置または保管されている可能性のある、昭和52年3月以前に建築された建物の所有者様を対象に、平成30年11月から調査を実施してきました。
(対象の方には、封筒で調査票等をお送りしています。)
本調査への回答がまだの方、「PCB使用安定器の保有について不明」と回答された方におかれましては、今一度、該当するPCB使用安定器がないかご確認をお願いします。
PCB使用安定器を発見された場合は、下記までご報告いただくとともに、速やかにJESCO(高濃度PCB廃棄物処分施設)への処分委託を行ってください。
※調査にあたっての注意事項
使用中の照明設備は感電等のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)に相談するなど、安全な方法で実施してください。
1. PCB使用安定器を発見された場合の報告先 / お問い合わせ先
対象建物の所在地 | 報告先・問い合わせ先 | 電話番号 / FAX番号 |
---|---|---|
草津市、守山市、栗東市、野洲市の場合 | 滋賀県 南部環境事務所 | 電話:077‐567‐5456 / FAX:077‐564‐1733 |
甲賀市、湖南市の場合 | 滋賀県 甲賀環境事務所 | 電話:0748‐63‐6133 / FAX:0748‐63‐6135 |
東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町の場合 | 滋賀県 東近江環境事務所 | 電話:0748‐22‐7759 / FAX:0748‐22‐0411 |
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の場合 | 滋賀県 湖東環境事務所 | 電話:0749‐27‐2255 / FAX:0749‐27‐1688 |
米原市、長浜市の場合 | 滋賀県 湖北環境事務所 | 電話:0749‐65‐6653 / FAX:0749‐63‐4040 |
高島市の場合 | 滋賀県 高島環境事務所 | 電話:0740‐22‐6066 / FAX:0740‐22‐6105 |
2. 調査内容(送付書類)
本県ではPCB含有電気機器の使用および保管に関する実態を把握するため、経済産業省の協力のもと、電気事業法に基づく「自家用電気工作物」設置者様を対象に、平成28年3月から調査を実施してきました。
(対象の方には、封筒で調査票等をお送りしています。)
本調査への回答がまだの方、「PCB廃棄物等の保有について不明」と回答された方におかれましては、今一度、該当するPCB廃棄物等がないかご確認をお願いします。
PCB廃棄物等を発見された場合は、下記までご報告いただくとともに、速やかにJESCO(高濃度PCB廃棄物処分施設)等への処分委託を行ってください。
※調査にあたっての注意事項
使用中の受電設備等は感電等のおそれがありますので、調査は必ず電気主任技術者に相談するなど、安全な方法で実施してください。
1. PCB廃棄物等を発見された場合の報告先 / お問い合わせ先
事業所の所在地 | 報告先・問い合わせ先 | 電話番号 / FAX番号 |
---|---|---|
草津市、守山市、栗東市、野洲市の場合 | 滋賀県 南部環境事務所 | 電話:077‐567‐5456 / FAX:077‐564‐1733 |
甲賀市、湖南市の場合 | 滋賀県 甲賀環境事務所 | 電話:0748‐63‐6133 / FAX:0748‐63‐6135 |
東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町の場合 | 滋賀県 東近江環境事務所 | 電話:0748‐22‐7759 / FAX:0748‐22‐0411 |
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の場合 | 滋賀県 湖東環境事務所 | 電話:0749‐27‐2255 / FAX:0749‐27‐1688 |
米原市、長浜市の場合 | 滋賀県 湖北環境事務所 | 電話:0749‐65‐6653 / FAX:0749‐63‐4040 |
高島市の場合 | 滋賀県 高島環境事務所 | 電話:0740‐22‐6066 / FAX:0740‐22‐6105 |
2. 調査内容(送付書類)
以下のホームページを参考にする他、個別に各メーカーへ問い合わせてください。
事業活動に伴って、PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき届出が必要です。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に保管、処理する必要があります。
PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。