「容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」は、平成12年から完全施行され、容器包装廃棄物の再商品化を義務づけるとともに、市町村による分別収集を規定しています。
本計画は、容器包装リサイクル法第9条に基づき、県内市町の分別収集計画を集約するとともに、県民、事業者および行政がそれぞれの役割のもと、容器包装廃棄物の分別収集と再商品化に努め、廃棄物の減量および資源化を推進することを目的に策定するものです。
計画期間:令和5~9年度
策定:令和4年8月
変更:令和5年3月
計画期間:令和2~6年度
策定:令和元年8月
変更:令和3年9月
計画期間:平成29~33年度
策定:平成28年8月
変更:平成30年3月