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ヨシ群落保全条例による規制等について

ヨシ群落保全区域の確認について

申請書等の提出先について

  • 行為を行う場所により提出先が異なり、次の表のとおりです。
受付窓口
行為の場所 受付窓口
大津市 県庁琵琶湖保全再生課
草津市、守山市、野洲市 南部環境事務所
近江八幡市、東近江市 東近江環境事務所
彦根市 湖東環境事務所
高島市 高島環境事務所
長浜市、米原市 湖北環境事務所

※ひとつの行為が複数の環境事務所等の区域にわたる場合は、行為全体の許可申請書等を琵琶湖保全再生課に提出してください。

※ひとつの行為が、複数の指定地域・地区にまたがる場合、当該行為全体が把握できるように記載してください。また最上位の保全区域(上位から保護地区・保全地域・普通地域の順)内での行為として取り扱いますので、該当する様式により提出してください。

行為の許可審査基準について

ヨシ群落保護地区

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則の第16条および別表第4に定めるとおりです。

ヨシ群落保全地域

滋賀県行政手続き条例(平成7年10月18日滋賀県条例第40号)第4条の規定により、滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例にかかる許可審査基準(平成28年3月1日伺定滋琵政第70号)に定めるとおりです。

申請書等の様式について

1.ヨシ群落保全地域・保護地区内における行為の許可申請

(表)
該当条文等 ヨシ群落保全条例 第11条第1項、 第12条第1項
申請・届出の目的 ヨシ群落保全地域・保護地区内における行為
受付窓口 琵琶湖保全再生保全課、各環境事務所
提出部数 正1部、写2部(琵琶湖保全再生課への提出は正1部、写1部)
ダウンロード様式 PDF・ワード

2. 既着手行為届出書

(表)
該当条文等 ヨシ群落保全条例 第11条第3項、 第12条第4項
申請・届出の目的 既着手行為
受付窓口 琵琶湖保全再生保全課、各環境事務所
提出部数 正1部、写1部(琵琶湖保全再生課への提出は正1部)
ダウンロード様式 PDF・ワード

3. 普通地域における行為の届出書

(表)
該当条文等 ヨシ群落保全条例 第14条第1項
申請・届出の目的 普通地域における行為
受付窓口 琵琶湖保全再生保全課、各環境事務所
提出部数 正1部、写2部(琵琶湖保全再生課への提出は正1部、写1部)
ダウンロード様式 PDF・ワード

4. 県以外のものによるヨシ群落保全計画に基づく保全事業の実施通知書

(表)
該当条文等 ヨシ群落保全条例 第10条第2項
申請・届出の目的 県以外のものによるヨシ群落保全計画に基づく保全事業の実施
受付窓口 琵琶湖保全再生保全課、各環境事務所
提出部数 正1部、写1部(琵琶湖保全再生課への提出は正1部)
ダウンロード様式 PDF・ワード

5. 国、地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為の届出(通知)書(参考)

(表)
該当条文等 ヨシ群落保全条例 第17条
申請・届出の目的 国等の行う保全区域内における行為
受付窓口 琵琶湖保全再生保全課、各環境事務所
提出部数 正1部、写1部(琵琶湖保全再生課への提出は正1部)
ダウンロード様式 PDF・ワード

6. 行為完了届(参考)

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