次のとおり滋賀県立文化産業交流会館における飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)の設置事業者を募集します。
令和2年2月7日
滋賀県知事 三日月大造
名称:滋賀県立文化産業交流会館
所在地:滋賀県米原市下多良二丁目137
物件番号1.北側出入口
設置台数:1台
契約期間:令和2年4月1日から令和4年3月31日
物件番号2.緑のロビー
設置台数:1台
契約期間:令和2年4月1日から令和4年3月31日
次の全ての要件を満たす、法人または個人に限り応募することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項および第2項各号に掲げる者でないこと。
(2) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までまたは第6号の規定に該当しない者であること、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。
(ア) 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号 に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(イ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
(ウ) 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(エ) 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ) 上記(ア)ないし(エ)のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。
(5) 滋賀県税を滞納していないこと。
(6) 法人にあっては滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては滋賀県内に住所を有すること。
応募にあたっては、以下の書類(正本1部)を県に提出いただきます。なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
(1)応募申込書(別記様式第1号)
(2)納付金提案書(別記様式第2号)
※設置事業者の決定にあたっては、納付金提案書に記 載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって納付金 とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の 110分の 100 に相当する金額を納付金提案書に記載してください。 なお、納付金提案書のみを無地封筒(長型 3 号)に入れ、表に、氏名(法人は、称号ま たは名称)、物件番号を記載してください。
(3) 販売品目一覧表(別記様式第3号)
(4) 誓約書(別記様式第4号)
(5) 設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)
(6) 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)
(7) 当該要件3(2)に係る許認可書等の写し
(8) 滋賀県税に未納がないことを証する納税証明書
(9) 印鑑登録証明書
(注)納税証明書および印鑑登録証明書は、提出日において発行の日から3ヶ月以 内のもの(写し可)を提出してください。
(1)提出先
滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課(〒520-8577、滋賀県大津市京町四丁目1-1)
(2)提出期間
令和2年2月7日(金曜日)から令和2年2月21日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く)の午前9時から午後5時までとします。
(3)提出方法
提出先に直接持参するか、郵送の場合は、書類書留により提出。
郵送で提出する場合は、令和2年2月21日(金曜日)の午後5時までに必着のこと。
なお、ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。
・令和2年2月7日(金曜日)から令和2年2月14日(金曜日)までの各日(土日祝日を除く)の午前9時から午後5時までとします。
・質疑は質問書(別記様式5号)に記入の上、ファクシミリまたは電子メールで送付してください。
・質問者への回答は、質問者に対しファクシミリまたは電子メールで個別に回答します。
また、全ての質問事項および回答をまとめ、令和2年2月19日(水曜日)までに県のホームページに掲載します。
要。但し、契約保証金については免除する。
可。
提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案した者を設置事業者に決定します。
最高金額を提案した者が複数ある場合は、当該応募者立ち会いの下、くじにより決定します。
なお、設置事業者が決定したときは、決定事業者に通知するとともに、滋賀県ホームページに設置事業者名および決定金額を掲載します。
決定は、令和2年2月28日(金曜日)の予定です。
(1)設置事業者に決定された者は、令和2年3月6日(金曜日)までに、行政財産使用許可申請書等を提出してください。
(2)添付書類
・設置場所の図面
・設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)(省略可)
・定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人の場合)(省略可)
(3)使用許可の手続きに要する一切の費用については、設置事業者に決定された者の負担とします。
物件番号1.北側出入口(1台)
物件番号2.緑のロビー(1台)