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【高圧ガス】 保安検査関係

目次

手数料の納付方法※県で受検する場合

滋賀県収入証紙は令和8年(2026年)3月末日をもって廃止になり、令和8年4月1日以降は使用できません

証紙の返還等、詳しくはこちらを御確認下さい。

滋賀県収入証紙廃止後の手数料の納付方法

 1.防災危機管理局 窓口でキャッシュレス決済

窓口で申請書の御提出の際にキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))

利用可能決済や注意事項については、こちらを御確認下さい。

 2.防災危機管理局 窓口で現金納付(令和8年4月1日から運用開始

県庁新館1階滋賀県職員生協組合に設置されている券売機で「納付済証※」を購入したのち、窓口で申請してください。

※納付済証の有効期限は当日中となります。

 3.納入通知書による納付

納入通知書による金融機関・コンビニでの現金納付

納付の前に申請書に必要事項を御記入の上、[email protected]に送付してください。

メール到着後に、納入通知書を発行し郵送しますので、メールには郵送先(部署名や御担当者名等)を御記載下さい。

納付後、領収書の写しを添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に貼付してください。

なお、納入通知書の申込から送付までには一週間程度要しますので、御承知置きください。

メールができない場合は本ページ最下部の電話番号にお問い合わせください。(お問い合わせ時間は平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く。)になります。)

 4.オンライン(しがネット受付サービス)での納付(令和8年4月1日から運用開始)

クレジットカード、ペイジーによる電子納付

納付する際はこちら ※ 初回利用にはアカウント登録が必要になります。

支払後、「申請フォーム入力日」および「支払日」を添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に御記載下さい。

 5.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(令和8年4月1日から運用開始)

専用ウェブフォーム上で事前登録後、発行される番号を用いたコンビニでの現金納付

詳しくはこちら※御利用にはメールアドレスが必要になります。

支払後、「SG+9桁の申請用番号」を添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に御記載下さい。

申請等様式一覧

1.保安検査申請書

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滋賀県で保安検査を受検する場合必要です。

※手数料が必要です。

  • 申請書様式
  • 該当条文
    • 高圧ガス保安法第35条(一般則、液石則)

2.高圧ガス保安検査報告書(定置式製造設備用)

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保安検査を受検する際は、適用を受ける規則(一般則、液石則)に応じ保安検査当日に現場で1部提出してください。

  • 申請書様式
  • 該当条文
    • 高圧ガス保安法一般則第6条関係(定置式製造設備)

3.高圧ガス保安検査報告書(移動式製造設備)

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保安検査を受検する際は、適用を受ける規則(一般則、液石則)に応じ保安検査当日に現場で1部提出してください。

  • 申請書様式
  • 該当条文
    • 高圧ガス保安法一般則第8条関係(移動式製造設備)

4.高圧ガス保安検査報告書(液化石油ガス)

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保安検査を受検する際は、適用を受ける規則(一般則、液石則)に応じ保安検査当日に現場で1部提出してください。

  • 申請書様式
  • 該当条文
    • 高圧ガス保安法液石則第6条、8条関係

5.指定保安検査機関保安検査受検届書

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指定保安検査機関で保安検査を受検した場合、提出が必要です。

  • 申請書様式
  • 該当条文
    • 高圧ガス保安法第35条第1項第1号(一般則、液石則)
  • 提出書類
    • 保安検査証の写し

6.保安検査結果報告書

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指定保安検査機関が保安検査を行った場合、その結果を報告する必要があります。

  • 申請書様式
  • 該当条文
    • 高圧ガス保安法第35条第3項(一般則、液石則)
  • 提出書類
    1. 保安検査証の写し
    2. 実施記録
お問い合わせ先
知事公室 防災危機管理局 消防・保安係
電話番号:077-528-3433
FAX番号:077-528-6037
メールアドレス:[email protected]
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