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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。

それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されることになりました。

(詳細)厚生労働省最高裁判決を踏まえた対応(外部サイト)リンク

追加給付に関する一般的な問い合わせ

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設し、追加給付の内容や対象となる一般的な問い合わせ、現在生活保護を受給されていない世帯からの申出手続きの案内等を行っていますのでお問い合わせください。

受付時間:平日9時から17時まで(8~10月は土・日・祝日も対応)

電話番号:0120-179-445

相談センターホームページ(外部サイト)リンク

東近江健康福祉事務所が生活保護の実施機関となる日野町、竜王町における追加給付については次のとおりです。

日野町、竜王町における追加給付

1.生活保護受給中の世帯(注)

 令和8年6月、7月に支給済みです。

(注) 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

2.過去に東近江健康福祉事務所で生活保護を受給していた世帯

申出期間:令和8年8月3日~令和9年7月31日

受給当時の世帯主からの申出が必要です。

(注)令和8年8月3日(月曜日)から窓口での受付を開始する予定です。郵送による申出については令和8年8月1日以降発送のものについて受付させていただきます。

申請に必要な資料についてはこちらをご覧ください。

給付金をかたった詐欺に注意

・職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

・追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話

(#9110)にご相談ください。

【お問い合わせ】

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センター(厚生労働省)

 電話0120-179-445(フリーダイヤル)

 滋賀県東近江健康福祉事務所生活保護係

 電話0748-22-1254