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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。

それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されることになりました。

(詳細)厚生労働省最高裁判決を踏まえた対応(外部サイト)リンク

 

 東近江健康福祉事務所が生活保護の実施機関となる日野町、竜王町における追加給付については次のとおりです。

日野町、竜王町における追加給付

1.生活保護受給中の世帯(※)

 東近江健康福祉事務所で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。支給準備が整い次第、保護決定(変更)通知書で通知し支給する予定です。

(※) 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

 

2.過去に東近江健康福祉事務所で生活保護を受給していた世帯

 国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

 

給付金をかたった詐欺に注意

・職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

・追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話

(#9110)にご相談ください。

 

【お問い合わせ】

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センター(厚生労働省)

 電話0120-179-445(フリーダイヤル)

 滋賀県東近江健康福祉事務所生活保護係

 電話0748-22-1254