新型コロナウイルス感染症と診断された方で、65歳未満かつ重症化リスクのない方については、保健所から電話での連絡はさせていただきませんので、下記の1~4の内容についてご確認いただき適切に対応いただきますようお願いします。
・病状が急変して危険な状態のときは、救急車(119)を呼んでください。
・38℃以上の高熱が3日以上続く、食事や水分摂取ができない、ぐったりしている等心配な場合は保健所か自宅療養支援センターにお電話ください。
・出勤や登校は控え、職場や学校に状況を報告してください。
・同居者は「濃厚接触者」に該当しますので、最終接触日から5日間の自宅待機をお願いします。
・同居家族以外の濃厚接触者と思われる方に対し、ご連絡をお願いいたします。
下記のホームページを御確認ください。
※厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症患者に対する療養期間等の見直しがなされ、令和4年9月7日より適用となっています。
有症状者の方は、症状が出た日を0日目として7日間が療養期間となります。(例:9月20日に症状が出た方は9月27日までが療養期間)
入院中の方・高齢者施設に入所して療養中の方は、療養期間は、症状が出た日を0日目として、その翌日から10日間(11日目に解除)。
ただし、症状軽快後72時間経過している必要があります。
検査日を0日目として7日間が療養期間となります。
(例:9月20日に検査された方は9月27日までが療養期間)
TEL:077-574-8560(自宅療養者等支援センター、24時間対応)
※重篤な症状で緊急を要する場合は119番通報してください。
下記のホームページを御確認ください。